私は外国から商品を輸入をして日本で販売をしております。(商品の具体的なことは伏せさせてください)
私はその商品をインターネットで販売していたところ
先日ある会社から連絡が来ました『あなたが扱っている商品は日本国内では販売できない事になっていますので販売をしないでください』という内容でした。
その会社は輸入元の会社と独占契約しているようで
日本には商品を売らないでくれというないようでした。(現時点電話で話しただけなのではまだその会社がかわした契約書などはみておりません)
この契約事実だとして私がこの商品を日本で販売する事はできないのでしょうか?
また販売させないという事は独占禁止法に抵触する
のではないでしょうか?
(補足 まだ契約書を見ていないので私が購入している会社との契約かどうかもわかりません)
またこの件に該当する法律などはどのような法律になりますか?
困っていますご回答よろしくお願いいたします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
並行輸入の不当阻害行為の可能性があります。
公正取引委員会の下記指針をご参照ください。
流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
第3部総代理店に関する独占禁止法上の指針
http://www.jftc.go.jp/dokusen/3/dtgl/3-3.htm
上記指針より並行輸入の不当阻害の項より一部抜粋しました
○総代理店契約が輸入品について行われる場合において,第三者が契約当事者間のルートとは別のルートで契約対象商品を輸入することがある(以下これを「並行輸入」といい,商標権を侵害しないいわゆる真正商品の輸入を前提としている。)。
並行輸入は一般に価格競争を促進する効果を有するものであり,したがって,価格を維持するためにこれを阻害する場合には独占禁止法上問題となる。
○並行輸入品を取り扱うか否かは販売業者が自由に決定すべきものである。総代理店が並行輸入品を取り扱わないことを条件として販売業者と取引するなど,販売業者に対し並行輸入品を取り扱わないようにさせることは,それが契約対象商品の価格を維持するために行われる場合には,不公正な取引方法に該当し,違法となる(一般指定13項又は15項)。
参考URL:http://www.jftc.go.jp/dokusen/3/dtgl/3-3.htm
この回答への補足
先日IDを取得したばかりで操作がなれずにちゃんとお礼ができずにすいませんでした。
このような事は初めてで私も独占禁止法などあまり知識がないという事もあり非常に困っておりました。
ご丁寧にアドバイスを頂きありがとうございます。
houmu-tantouさんpalpal_jkさんありがとうございます。
明日また先方と話し合いがあるのでまたアドバイスいただけたら心強いですのでよろしくお願いいたします
No.2
- 回答日時:
>商品の具体的なことは伏せさせてください
とのことですが、その商品が商業用レコードの場合には質問者さんの行為は、つい最近(1/1)から施行された著作権法113条5項に該当することもあります。
また、質問者さんが
(1)国内において輸入商品の梱包替えや詰め替えを行っている
(2)並行輸入品である旨の表示が十分にしていないなど、消費者の誤認を惹起するおそれがあるとき
や、
(3)国内商標権者が並行輸入の時点で外国商標権者とは無関係に独自の信用を形成していたとき
は、独占禁止法云々以前に商品を販売することは出来ないと思われます。とりあえず、著作権法的観点と商標法的観点のみ・・
著作権法113条5項
国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、
又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、
当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、
専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、
又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、
若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、
それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます!
扱っている商品は半導体です
半導体にも何か規制や輸入や販売に関する制約などはあるのでしょうか?
以前調べた事があり特に該当する事はなかったのですがご存知でしたらご教授お願いいたします。
No.3
- 回答日時:
扱っている商品は半導体ですか。
ところで、「以前調べた事があり特に該当する事はなかった」ということは、当然に並行輸入に関する代表的な判例もご存知ということですね。念のため平行輸入に関する代表的な判例を示しておきます。
大阪地裁判決昭和44.6.9ボーリング装置事件
東京地裁判決平成6.7.22BBS事件原審
東京高裁判決平成7.3.23BBS事件控訴審
最高裁 判決平成9.7.1BBS事件上告審
これらは裁判の判決要旨はインターネットで簡単に入手できると思います。
しかし、解せないのが、総輸入代理店の主張ですね。輸入代理店が並行輸入の代表的な判例を知らないはずないですし
・・もしかしたら総輸入代理店の発言は単なる「お願い」の可能性も考えられるし、そうでないとしたら、なんらかの質問者さんの知らない所の並行輸入を阻止する根拠をつかんでいるのかも知れませんし・・・???
いずれにせよ何を根拠に並行輸入をしてはいけないと主張しているのかその根拠を具体的に聞いてみたらいかがですか?
そうしないと多くの可能性があり、これ以上なんともいえないと言うのが実情の所です。
お役に立てずに申し訳ありません。
この回答への補足
このような事は初めてで私も独占禁止法などあまり知識がないという事もあり非常に困っておりました。
ご丁寧にアドバイスを頂きありがとうございます。
palpal_jkさん houmu-tantouさんありがとうございます。
明日その契約書類の確認と話をするのでまたお時間ありましたらまたアドバイスいただければ心強いです。
あと公正取引委員会にも連絡をしてみたいと思います。
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