
あるニュースに「建造物侵入罪」と書かれていました。
調べてみましたが、見当たりません。
恐らく下記のことだと思うのですが、
(住居侵入等)
第百三十条
Q1.そもそも、「建造物侵入罪」「住居侵入罪」という表記は、法律用語ですか?
Q2.侵入先が「建造物」と「住居」では、罪が異なりますか?
仮に何れも「第百三十条」が根拠となるのであれば(それぞれ法律が制定されていないのであれば)、法律的には「建造物」も「住居」も区別する必要はないようにも思うのですが…
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律用語とまで言えるかは微妙ですね。
ただ、Q2にも関係しますが、住居と建造物は区別する必要性がありますし、刑法の条文にも出てきますからその意味では法律用語の一つとも言え、全くの一般用語と言うのも違うようにも思いますが。侵入先が建造物か住居かでは法定刑は変わりません。同じ条文で規定されていますから。ただ、区別する意味の一つとして量刑には影響しますね。
住居は人が住んで生活をしているところ、あるいはそれを目的とした所、建造物はそうではない建物等を指しますが、これらに侵入することを罪とする目的、保護する利益は何かが問題になります。
色々説があり争いもありますが、住居は人の生活する場所ですから不法侵入はその生活を脅かすことになります。一方建造物は人は住んでいないので生活を脅かすということはありません。しかし、昼間、開いている建造物でも行為によっては不法侵入は成立します。
そしてこの住居か建造物かでその利益や根拠が変わってきますので、区別する意味はあります。
回答ありがとうございました。
>住居と建造物は区別する必要性がありますし、刑法の条文にも出てきますからその意味では法律用語の一つとも言え、全くの一般用語と言うのも違うようにも思います
・参考になりました
No.4
- 回答日時:
Q1.そもそも、「建造物侵入罪」「住居侵入罪」という表記は、
法律用語ですか?
↑
法律用語です。
建造物に侵入した場合が建造物侵入罪で、
住居に侵入した場合が住居侵入罪です。
Q2.侵入先が「建造物」と「住居」では、罪が異なりますか?
↑
異なりません。
仮に何れも「第百三十条」が根拠となるのであれば
(それぞれ法律が制定されていないのであれば)、
法律的には「建造物」も「住居」も区別する
必要はないようにも思うのですが…
↑
建造物には住居も含まれるとするのが
一般ですが、
130条の建造物は人の看守する建造物、という
限定があります。
これに対し、住居は人が看守していなくても
保護の客体になります。
人が看守しない倉庫などは、住居侵入罪で
保護する必要は無い、と立法者は考えたのです。
だから区別したのです。
回答ありがとうございました。
>保護の客体
・No.2 さんの回答にもあったのですが、客体という言葉を今回初めて見ました。
・これは法律用語ですか?
・それとも一般用語だけれども、法律の概念を説明をする際に使用することもある用語ですか?
>人が看守しない倉庫などは、住居侵入罪で
>保護する必要は無い、と立法者は考えたのです
・130条の条文の句点を勘違いしていたのですが、「住居若しくは人の看守する邸宅」と「建造物」ではなく、「住居」若しくは「人の看守する邸宅」若しくは「人の看守する建造物」という意味なのですね
No.1
- 回答日時:
住居侵入等
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
法律的には区別の必要は無く、罪の重さも変わりません。住居侵入罪を確定するのに条文の「住居」、「邸宅」、「建造物」、「艦船」のうちの、どの場所に該当したのかを特定する必要があります。
特定できなければ罪が成立しませんので建造物侵入罪と特定した場所を使って記載したものと考えます。法律の用語としては「住居侵入等」です
回答ありがとうございました
>法律的には区別の必要は無く、罪の重さも変わりません。住居侵入罪を確定するのに条文の「住居」、「邸宅」、「建造物」、「艦船」のうちの、どの場所に該当したのかを特定する必要があります
・初めて知りました
>特定できなければ罪が成立しませんので建造物侵入罪と特定した場所を使って記載したものと考えます。法律の用語としては「住居侵入等」です
・参考になりました
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