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初めてご相談させて頂きたく投稿させて頂きます。

先日妻の不倫が発覚しました。
私は31歳、妻は29歳、子供なし、結婚して約2年です。
不倫相手は職場の先輩で妻子持ちのようです。
不倫期間は約4ヶ月程度で、不定期に食事をしたりホテルは行ったりしたようです。

不倫の理由は私とケンカ等起きた時に相談に乗ってもらったながれで、気持ちが一時的に行ってしまったとのこと。

妻は不倫相手と一緒になるつもりはないようで、私には謝罪を繰り返し可能であればまた今まで通り夫婦生活を続けたいと言っております。

不倫相手の奥さんはまだ事情は知らないようです。

妻とのこれからについてはゆっくり話ながら考えたいと思いますが、不倫相手の男を許せません。
近いうちに不倫相手の男と妻と3人で話をする予定ですが、その男に慰謝料などの罰を与えることはできますでしょうか。
また、その際不倫相手の奥さんにも話がまわることになるかと思いますが、不倫相手の奥さんから私の妻に私が受ける以上の慰謝料を請求されることはありえるのでしょうか。
もし妻と夫婦生活を継続する場合、結局家計から出るお金が多くなるのは避けたいです。

このまま何もしなければ、不倫相手の男は奥さんに話はしないつもりのようです。

どのような対応が1番よいのでしょうか。。

A 回答 (14件中1~10件)

お互いに慰謝料は発生するからトントンということで請求しないでいいじゃない。

ただこういう事実があったと相手の奥さんにも言って不倫相手を懲らしめないと。
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慰謝料請求出来るし、逆にされる可能性は十分あります。


相手の男への制裁目的なら相手の奥さんに伝えて、会社の上司にでも伝えれば、ダメージはそこそこ大きいと思います。
3人での話し合いなんて男にとっては屁でもないですよ。家庭にはバレず今後も妻子と幸せな家庭が続きます。うまく人妻を騙して格安で性欲もたっぷり満たせて大満足。
もしくは裁判起こさずに金をふっかける。他の人が言ってるみたいに恐喝とかになるかもだけど、穏便に済ませたいと考えてるなら応じるかも?
制裁を優先するなら多少の出費は覚悟して徹底的にやらないと意味ないです。
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たくさんの良いアドバイスが出ているので蛇足とは思いますが、、、


お考えになっている状況で、最悪なのは相手の男が離婚した場合です。
あなた方は離婚せずに再構築の様ですから、金額は正確ではありませんが、相手の男から取れる金額は50万円程度、
片や、あなたの妻が相手の妻から請求される金額は300万円程度が予想されます。
様は、相手の妻次第です、相手も離婚しなければ減額される可能性が高いです。
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●近いうちに不倫相手の男と妻と3人で話をする予定ですが、その男に慰謝料などの罰を与えることはできますでしょうか。



 ↑、奧さんの不倫相手とあなた方夫婦の3人で話し合うのは、不倫問題を解決するための話会いの方法として取るべき形ではありません。3人で話し合わない方がいいのです。奧さんの不倫相手に慰謝料を請求して、すんなり認めて支払います。と、なる様なら相手の男性と2人で交渉すべきです。ところで、不倫の物的証拠を始め、何か客観的証拠は持っていらっしゃるのでしょうか。

●その際不倫相手の奥さんにも話がまわることになるかと思いますが、不倫相手の奥さんから私の妻に私が受ける以上の慰謝料を請求されることはありえるのでしょうか。

 ↑、相手の奧さんがあなたの奧さんに慰謝料を請求するかどうかは分かりません。しかし、相手の奧さんが慰謝料を請求する根拠がありません。つまり、やり返しのような請求です。証拠も無いのに、腹立ちまぎれにやり返すような慰謝料請求は、認められません。不当利得行為に成りかねません。仮に請求してきたところで無視、或いは裁判で争いましょう。と、言っておけばいいです。

●このまま何もしなければ、不倫相手の男は奥さんに話はしないつもりのようです。

 ↑、当然のことです。不倫がバレた場合、可能な限り小さく処理をすべきなのです。あなたの腹立ちは理解できます。しかし、腹立ち紛れに行うのは決して本質的な解決には至りません。新たな紛争の種を蒔くことになります。人の家のことは関知しないことです。

ところで、気になるのですが、奧さんが不倫を始めたのが4ヶ月前頃だという事です。そして、切っ掛けは、奧さんが夫婦問題について相談に乗ってもらっていた先輩が相手とのこと。そして、不定期に食事をしたりホテルに行ったりしていたようだ。と、言うことですが、あなたはどうして奧さんの不倫に気付きましたか。

奧さんの不倫の情報の説明は少ないのですが、奧さんの不倫相手に慰謝料をお考えのようです。これ、法律の場、例えば裁判に持ち込んだ場合、慰謝料は取れないか取れてもほんの少し10万円程度では、と判断します。理由は、奧さんに貞操義務がどの程度あったのか。更に、夫婦円満な家庭生活が継続していたとは、お書きになっている文書からは窺えません。

従いまして、あなたが法的に保護される配偶者の立場を、相手男性が侵害したのかどうか判断に迷います。更に言うと、夫婦喧嘩の調整は夫婦ですべきが本来の姿です。しかし、奧さんは他者である職場の先輩に相談されています。ここにあなたの責任放棄が存在します。

更に更に言うと、不倫の期間は4ヶ月、と言うのも微妙なのです。一応、不倫の期間から判断すると長期の部類にかろうじて入ります。しかし、逆に長期間夫婦関係が悪いままに継続されてきたのか、という疑問も残ります。不倫は、やった方が一方的に悪い。と、いう考え方は少し前までは通用していました。しかし、現在では、不倫に至るようになった事情も自由分考慮するようになっています。

結論として、奧さんの不倫相手に慰謝料を請求するなら、あなたと相手の男性の2人だけでの示談をしてケリを付けることです。裁判に持ち込めば経済的に赤字になるでしょう。そして、示談は絶対にあなた方夫婦と相手夫婦の形で行わないことです。相手の男性と話をつけた後、あなた方夫婦は、ご夫婦で今後の夫婦についてユックリ話合って結論を出せばいいと思います。
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子供いないし婚姻生活も2年ならもらえても100万以下です。

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嫁に気付かれないように弁護士に相談。


慰謝料を取りましょう。
嫁に気付かれたら男をかばいそうです。
相手の嫁からも慰謝料を言われるかもしれませんが、それは嫁が払えばいいのです
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婚姻生活を継続することを前提として言えば、


相手方に慰謝料の請求はできますが、相手からもされる可能性はあります。
要するにいってこいです。

確実に慰謝料を取るには離婚してから相手に対して不貞のために婚姻生活を
継続できなくなったと慰謝料請求するしかないですね。
相手も何か言ってくるかも知れませんが、相手からの請求者は奥様になりますので
離婚したのならあなたが払う必用はありません。

最終的にはあなたの気持ち次第となりますが、一度は許すということであれば、
相手方夫婦と4者(相手は奥様に秘密というのはおかしい)で話し合ったら
どうでしょう。
話し合いの結果は、公正証書を作成することをおすすめします。
・不倫の事実があったこと
・慰謝料請求はしないこと
・今後は仕事以外でふたりではあわないこと
・もし違約があったら違約金(金額も決める)を支払うこと
・違約金の支払い方法
などなど。

公正証書の作成に応じないことも考えられますが、十分に反省させ
記憶にとどめさすためにも有効です。
応じないなら別れましょう。
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不倫相手の男を許せないじゃなくて、不倫妻が許せないことなんですよ、普通なら捨てますよ。

他人に食べられたアソコを再び頂くことができるのですか?
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絶対に言えることは先ずは必ず離婚する事です。



離婚しなければ慰謝料10万位に対し、離婚すれば最大300万位になります。

女性と言うのは一度浮気をすると旦那を愛せなくなる生き物なので貴方がピエロにならない限りは継続出来ません。

例えばこちらが続けるなら相手の奥さんが離婚した場合は300万の借金が奥さんに来る可能性もあります。
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4人で話合ってお互い慰謝料請求してちゃんと奥さんに自分で稼いで払わせるべきです。

相手も男が自分の小遣いから払うべきだと思います。被害者は貴方と相手奥様なのできちんとしたほうがいいと思います。相殺的な感じですが加害者が払って反省しないと意味無いと思います。その後離婚になったら奥さんは貴方に慰謝料を払う。お金でしか解決するところはないです。
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