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裁判所の訴状を弁護士以外の知人に見せて反論文を書いてもらうのは何かの罪になりませんか?悩んでいます。

A 回答 (2件)

反論文というか答弁書ですよね。


弁護士以外であれば,司法書士なら裁判所への提出書類の作成を業として行うことが認められています(司法書士法3条1項4号。認定司法書士であれば簡易裁判所での訴訟代理もできるけど,それ以外では弁護士法違反になるのでできない)。
弁護士及び司法書士以外の士業者であれば,まず断るはずです(弁護士法違反は,各士業者に課せられている法令精通義務に違反することになるために監督官庁からの懲戒処分を受けることになってしまい,下手をすると事実上の廃業に追い込まれることにもなりかねないから)。

答弁書は,形式はまあ何とかなる(裁判所の指摘に対して補正すればよい)にしても,手続法である訴訟法及び実体法等の法的知識に基づいて法律論を展開しないとならないので,簡単な話ではありません。
その知人のレベルにもよりますが,下手な答弁書の提出は墓穴を掘るだけです。あまりお勧めできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/20 12:21

弁護士法で禁じているのは、報酬をとって業として法律業務を行う事です。


報酬を払わないか、賭け麻雀にならない程度の奢りにするなら問題nothingoo
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/20 12:25

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