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法律に詳しい方に質問です。
自分の勤めている会社が2月末に民事再生の保全命令がおりました。当方パチンコ店の経営をしておりまして
多額の借入、リースがございます。

昨晩の事なのですが大口の借入先よる民事執行申立書による仮差押決定にて
本日の売上分全てを差押えるとの事で執行官の方と借入先が来店されました。
それに伴っての事前告知等は一切ございませんでした。
こちらとしましては全ての現金を持って帰られてしまうと明日の営業が出来ないとの旨を伝え
長時間の交渉により僅かですが翌日の営業を出来るだけの現金は残して頂きました。
ちなみに債権者会議はまだ終わっておらず民事再生の開始決定はでていない状況です。

ここで何点か質問なのですが
(1)仮差押は裁判所が一時預かるとの事は理解しておりますが事前の告知は一切ないものなのでしょうか?
事前告知をしてしまうとこちらが裏にて動くことがあるかもといった注意からこの様な形が一般的なのでしょうか?

(2)民事再生につきましては債権者会議にて3分の2以上(2分の1?)の同意が必要と調べているうちにわかったのですが
相手が大口の債権者の為、仮差押をしてくる意図としては民事再生について同意はする気はないとの事なのでしょうか?

(3)今回の仮差押決定金額にはまだ到達しておらず昨晩の現金では6分の1ほどにしかなりません。
2週間後に債権者会議を控えておりますが、決定金額に到達するまでは何回でも来るものなのでしょうか?

(4)民事再生の開始決定が出れば差押はなくなるのでしょうか?

今回の民事再生につきましてはチェーン店の経営状態が著しく悪く、そのあおりを受けて行ったものです。
その経営状態が悪い店舗は閉め、いまは単独の店舗で営業していっております。この単独店舗だけであれば
今後も利益は順調に取れていけるぐらいの状態にはあります。

質問だらけで申し訳ございませんが当方非常に困っております。
お助けくださいませ。

A 回答 (2件)

その執行官が来たときに「民事再生の保全命令があったこと」を告げましたか。

保全命令を知りながら、そのようなことはできないことになっていますが。
仮に、昨夜の行為は有効だとしても、今後、その手続きは進行しないようにしなくてはならないです。
そのためには、さまざまな手続きが必要ですが、弁護士に依頼していますか。
していないならば、素人では、全部の手続きは難しい気もします。弁護士に依頼してください。
なお、通常、仮差押えの執行は事前に通知されません。
(2)は、相手の考えでかわります。
(3)(4)は、他の手続きで変わってきます。

この回答への補足

返信ありがとうございます。
執行官の方に保全命令の件はお伝えしたのですが
保全命令は債権者に対して有効なものであり今回の仮差押に関しては
裁判所が預かるという形になるので適応されないと言われました。

補足日時:2008/03/16 17:35
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>裁判所が預かるという形になるので適応されないと言われました。



それならば、その先の手続き(執行停止)をしなければ、そのお金は相手に渡ります。
執行停止の方法は、民事再生法の中でするか、又は、保全処分、民事執行法でするか、幾つもありますので弁護士と相談して下さい。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました!
なんとか頑張ってみたいと思います。

お礼日時:2008/03/17 11:55

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