アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

2年前に出来婚しました、次男夫婦と嫁との相性が悪くて絶縁しました。しかし、初めての結婚、出産、100日祝い、孫の洋服、オムツなどの支援で総額100万円以上の出費したのに、やはり嫁は私の事とからみたくなくてか、ある日夜逃げ状態でいなくなりました。
後から、鍵が送られました。
今までの出費は弁護士さんを立てて、請求は出来るものですか?

A 回答 (5件)

祝い金の返還請求とか、そういう発想が出てくるなら逃げたくもなるでしょうね


また、それだけの経済的支援を受けていても、相殺しきれないほど合わなかったのでしょう

ほっときなさい

別れた相手にデート代を請求するような真似、普通はしませんよ
    • good
    • 6

出来ないでしょうよ・・・。


一度上げたものを返せなんてふつう無理でしょう。
嫁との相性が悪い、なんてあなたのせいでもあるんだから。
    • good
    • 2

孫の為の祝い金なんだからさあ、それを返せってことなの?それはあんまりよ、孫は可愛くねえのかい?嫁はんが100万持ち逃げしたってなら話は別だけどさあ。

「欲なし」さんのわりには欲あるんじゃないの?弁護士さん立てても弁護士費用数十万取られるぞ。それと裁判所に民事訴訟しないと取立できませんから。
    • good
    • 2

逆の立場からの関連する質問ですが、無理のようです


https://www.bengo4.com/c_3/c_1023/b_8895/

そもそもお祝いとしてあげたもので、貸し借りではないはずです。
そこを貸し借りのように考えているから、逃げてしまったのでは?
ダメ元で弁護士さんに依頼してもいいですが、勝算の薄い案件で弁護費用だけかかり、
次男夫婦との亀裂もさらに悪化するだけで何もいいことがありません。
    • good
    • 1

無理ですね。



贈与ですから、履行が終わった分は
取り戻すことは出来ません。
(民法550条)

忘恩行為があったときは、履行済みの贈与を取り消す
ことが出来る、とした判例は出ていますが、
今回の事例では難しいと思われます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!