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友人は三人兄弟の長女ですが、戸籍上友人の母親だけ別の女性で、友人の妹が現在の両親の長女として載せられてます。実際友人が現在の母親から生まれた時点では、父親は別の女性と婚姻関係にあったようで、友人の出生届けを出してから離婚し、母親と再婚したようです。今回、戸籍訂正をしようと思っているのですが、裁判所の方に、病院で出産したのなら、医師の証明書があるはずなので、母親が違うというのはおかしい。といわれました。しかし、その女性にも友人が実の子ではないということを確認済みです。父親には詳しく聞いてないそうですが、父親とその女性との子として友人を育てようと思ったかのかもしれません。役所は、病院で違う女性が産んだ子を夫婦の子として受理できるのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
質問者さん以外からの、質問に答えるのは規約ではいいのかどうか分かりませんし、意味がよく分かりかねる部分がありますが、とりあえず……
>今回のような事例では、前妻との間に生まれた嫡出子として記載されてる経緯は、どのような形で記載されたのでしょうか?これは、出生届けを受理した時点で正式な夫婦の間に生まれた子として戸籍に普通に記載されていることが、本当は、本人が言うことが正しいとすれば、どうすれば、戸籍に記載されるか、推測も含め可能性を教えて下さい。
まず、質問者さんの文章では、「友人の出生届けを出してから離婚し」ということで、出生届の時点では、お父さんと前妻が婚姻中と書いてありますから、民法ではお父さんと前妻の子供と推定されてしまいますから、お父さんから嫡出否認の調停を申し立てない限り、普通に出生届を出せばお父さんと前妻のこどもになリます。
そうでないと、全国で年間何万人も生まれる子供さんについて、本当のお母さんか疑っていたら事務処理できないですし、失礼ですよね。
多分、#1さんが疑問に思われているのは、出生証明が今のお母さんの名前のはずだから、受理するのはおかしいのではないかと言う事ですよね?
これは推測するしかないですが、婚姻前にお子さんが生まれると、父母の戸籍からお母さんが抹消されてお子さんと二人で新しい戸籍を作ることになります。つまり、今のお母さんが1人で戸籍を作り、そこに出生されたお子さんが入籍されます。また、そのお子さんは「非嫡出子」となります。
これを避け、自分(お父さん)の戸籍にお子さんを入れるため、当時の医師に出生証明の母親の名前を変えてもらった可能性が高いです。
なお、証明を作成する時は、お子さんの命名前のことが多いので、お子さんの氏名欄については空白の事が多いですから、届出者でどんな風にも書けます。
こういう届けを出されても、形式が整っていたら、役所は受理せざるを得ません(と言うか、役所ではそんな事情を知りようがありません。)
なんとなく見えてきました。友人は、母親や前妻が父親にどういう処遇を受けてきたのかを、とても気にしています。昨日、前妻の方と少し話す機会があり、すべてが分かった訳ではありませんが、「男は自分勝手」という結論に達しました。友人には、戸籍を訂正したら後は、水に流すよう話したいと思います。
回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
No4さんありがとうございます。
今現在父親の戸籍に父(筆頭者)母(前妻)で記載されている友達は、当時出産を立ち会った医師の虚偽記載でそうなったと推測されると言うことは、今回、現妻の子と言う事実確認が取れた場合、当時の医師の悪事がばれてしまい。ちょっと厄介なことになるかも知れませんね。そう言う事って結構あるものなんでしょうか、医者って者をますます信用できな苦なりました。No.5
- 回答日時:
No1です戸籍事務を経験していたNo4さんにしつも~~ん
今回のような事例では、前妻との間に生まれた嫡出子として記載されてる経緯は、どのような形で記載されたのでしょうか?これは、出生届けを受理した時点で正式な夫婦の間に生まれた子として戸籍に普通に記載されていることが、本当は、本人が言うことが正しいとすれば、どうすれば、戸籍に記載されるか、推測も含め可能性を教えて下さい。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
以前、役所で戸籍事務をしていましたので、ある程度の事はお答えできると思います。
>役所は、病院で違う女性が産んだ子を夫婦の子として受理できるのでしょうか?
これは、民法ではっきりと決められています。
------------------------------------------------
(民法)
第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
------------------------------------------------
つまり、婚姻中に生まれた子供は、その夫婦の子供と推定すると言う事ですから、今回のケースでは、夫から裁判所に異議申し立てがなく、普通に役所に出生届を出せば、民法に基づき、夫婦の子供として受理します。(と言うか、夫に異議があれば、それが決着するまで、出生届は出さないとは思いますが。)
ご夫婦の子供で無いことが明らかな場合は、家庭裁判所に「親子関係不存在確認の調停」の申立てをすればいいです。
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
本来は、夫からその子供が自分の子供であることの否認を求める「嫡出否認の調停」を申し立てる必要があったんですが、この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければならないと定められていますから、この方法は、今となっては無利です。
以上ですが、何か補足が必要でしたら、お気軽にどうぞ。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
No.3
- 回答日時:
要は出生証明書の記載によって役場は判断しますので、
1の方の様な場合は無いとは言えません。
まず、友人の戸籍証明書(謄本か全部事項証明)
を取得してみます。
縦書きでしたら、「本籍」の記載左側に「転籍」の文字が見当たらなくて、
友人が現在結婚や養子縁組などをしていなければ、
「本籍」欄に記載されている地番を管轄する法務局に
「出生届記載事項証明書」を請求します。
※広島県呉市でしたら、「広島法務局呉支局呉出張所」になります。
詳しくは、法務局にお問い合わせください。
(参考URLで検索ができます)
もし横書きの戸籍で、同じく「転籍」の文字が見当たらなく「改製」の文字があれば、
同じ本籍地の役場で「改製原戸籍謄本」を取得してください。
ここで取得した戸籍のうち、
「転籍」の文字がある場合、転籍前の役場に「除籍謄本」の取得を申請してください。
例えば、転籍の記載は
[平成*年*月*日北海道旭川市南*条・・・から転籍届出]
等ですが、この場合は「北海道旭川市」に申請をします。
ただ、この証明書も出生から27年経過すると、保管されていない場合もあります。
今はDNA鑑定も5万円程度で行えるようですので、
一度行ってみるのも良いかもしれません。
参考URL:http://info.moj.go.jp/kankatsu-s.htm
友人は現在の母親にそっくりで、本人も母親の子だとまったく疑っていません。なのにどうして戸籍がこのようになってしまったのかを知りたいようです。
戸籍謄本は、横書きで「戸籍改製」とあるので、「改製原戸籍謄本」を取得しにいきます。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
出生届けは、右側が原因者届出欄、左側が医師の出生証明書となっています。
役所は間違いなく記載されているか調査し、受理します。この事例で考えられることは、最初から、前妻と偽って産婦人科に通っていた(母子手帳も前妻名義)そうすれば、実際に戸籍上の夫婦との子として記載されると思います。女性は産んだ事実が、あるので、男性と違って、自分が産んだ子でないかどうかは、事実確認で判ります。どう考えても父親の戸籍に前妻との子として記載されているのは、先妻名で出産するしかないです。これは、医者の証明を取っても同じことです。方法は、前妻との親子関係不存在を裁判所に出すしかないでしょう。今は両親のDNAと友達のDNAを採取すれば、簡単にわかるでしょうからその事実に基づいて裁判所が判断してくれるでしょう早速の回答ありがとうございます。友人もしつこく両親に聞き出すことができないようです。ただ、前妻の方に会って、裁判所に申立することは、確認済みで、前妻の方もDNA鑑定になってもかまわないから、戸籍からはずして欲しいといってます。友人は役所の受理ミスと思いたいようです。
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