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現在8歳の子がいます。
未婚で産み子の父親からは認知だけして頂きました。
子が4歳の時 私は結婚し、結婚してから二人子が生まれました。

戸籍謄本には 8歳の子が養子と記載されており
結婚してから産んだ子が長女 次女と記載されております。

これを特別養子にすると 8歳の子は養子と記載されなくなりますか?

認知されてるので、養子となっている子の父の名前も戸籍謄本に、父○○と記載なります。

それを無くしたいのです。

特別養子縁組にできますでしょうか?

A 回答 (6件)

そうなんですか。

回答して頂きありがとうございました。
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(No.4の補足


結婚の際,夫の戸籍に入り,夫が養子縁組をしていれば,筆頭者との関係では養子となります。
離縁をすれば養子ではなくなります。縁組の期間が7年以上なら,苗字をそのままにすることもできます。
あるいは,離婚をし,元妻が届出によって苗字を変えないようにし,妻の氏を称する再婚を元夫とするという方法もあります。
妻の戸籍に入ったなら,男児の場合,長男 長女 二女と続きます。)
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ちょっと,この案件,おかしくないですか?



Q 認知された子は特別養子縁組にできますか?
A それだけでできない訳ではありません。が,

Q 現在8歳の子がいます。
A あなたの子ですか?

Q 未婚で産み子の父親からは認知だけして頂きました。
A その場合,母の戸籍の中で「長男」「長女」と記載されます(平成16年11月1日から)。

Q 戸籍謄本には 8歳の子が養子と記載されており
A その子の実母と養子縁組をしていませんか?(民法797条)

子が8歳以上なので,特別養子縁組はできませんが(同817条の5),
あなたが産んだ子であれば,戸籍の誤記載ではないでしょうか。
続柄の訂正を申請してください。
もちろん認知が無効でない以上,父の名を消すことはできませんし,
認知の取消しもできません(同785条)。

その子の出生から現在までの全戸籍の内容をもう一度ご確認ください。
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基本的に、特別養子縁組と言うのは縁組先の実子として戸籍には記載されますので一旦出生届が出された者は以後普通養子縁組しかできません、


当然戸籍には縁組の謂れが明確に記載されます、

質問の戸籍に記載された理由・内容はいかなる手段を以ってしても記載内容が消除される事は有りません、
記載内容が仮に錯誤で誤記載された場合で有っても記載内容が事由によって記載変更をしたという記載が載って大元が消えて無くなる事は有りません、

お気持ちは十分理解できますが、
そんな便利な事は金輪際出来ません。
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これを特別養子にすると 8歳の子は養子と記載されなくなりますか?


    ↑
特別養子になれば、養子の記載はなくなりますが
そもそも8歳では特別養子に出来ません。

8歳未満です。

未満、というのは8歳を含みません。
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8歳になってしまうと無理です。


条件が8歳未満ですので。
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