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失業給付受給中のアルバイトについてです。

いま失業給付を受給しており、7月11日が次回の認定日です。
給付日数は90日ぶんなので、 次回の認定日で給付が終わりになります。

再就職を考えていましたが、このご時世なのでなかなか難しく、アルバイトにしようと思いました。

一応アルバイトは決まって、7月から働くつもりですが家の事情とかもあって週三日くらいで働こうと思っています。

そこで、受給中のアルバイトについて調べたら、週20時間未満の勤務だと申告したら給付されると見たのですが、満額給付されるのでしょうか?

それとアルバイトだと、再就職手当てはもらえないですよね?

アルバイトが決まったと言えど、残り1回分の失業給付は受け取りたいので、どうするべきか悩んでいます。

アルバイト先には7月から働けると伝えましたが、7月11日の認定日を終えてから勤務開始した方がいいのでしょうか、、?

A 回答 (3件)

バイトの日収次第です。

失業給付の日額に対して、規定以上の収入があった日は、その日の給付が先延ばしになります。規定未満の場合はその額に応じて給付が減額されます。先延ばしになった方がお得ですけどね。
週20云々は就労と見なすかどうかの1つの基準です。就労したと見なされた場合は給付打ち切りになります。他の条件もあるので、単純に20時間だけでは判断しませんけど。
バイト等でも再就職手当を減額した給付がありますが、それも残日数次第で、あまり残っていないようなのでたぶん出ないでしょう。
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すみません。

きえました。
45日分残っていないとでないかとおもいます。
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6月までは、給付金を頂くとなれば、残りは11日分ですね。

週に20時間未満でしたら、大丈夫です。例えば、6時間を3日働けば18時間ですので、3日ぶんは、延長になり、11日だったのが14日までと伸びていきます。ただし、3時間だと、あなたがもらう日当が、ハローワークから支給される金額よりすくなければその日は繰越にはならず、貰える金額から3時間のバイト料を差し引いた金額だけてもとにきます。
再就職手当は、90日なら、半分の45日の
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