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お聞きしたいのですが最近偽札がよく出まわってますが
知らないうちにそれを手にいれ使ってしまった場合、それは使ったほうも罪になるのでしょうか?また自分の持っているお金が偽札とわかった場合、それは警察に提出した方が良いのでしょうか?しかしその場合持ち主は偽札を没収されるだけで、別に新しいお金と交換してくれるわけではないのですよね?それはその持ち主は被害にあったことになりますが、被害届などは出せるものなのでしょうか?
回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

気づいたときには届けないといけないはずです。



届ければそのまま回収され、返ってこないようですが、捜査協力費が出ることもあるらしいです。

全く気づかず使用した場合には罪に問われないようです。
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>知らないうちにそれを手にいれ使ってしまった場合、それは使ったほうも罪になるのでしょうか?



 知らずに手に入れたお札が偽札だったと分かった。分かったうえでこれを使う、あるいは使わせる目的で他人に渡す。この場合は額面価格の3倍以下の罰金または科料。知らずに使った場合は無罪ですね。(刑法第百五十二条)

・刑法
(収得後知情行使等)
第152条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2千円以下にすることはできない。

>また自分の持っているお金が偽札とわかった場合、それは警察に提出した方が良いのでしょうか?しかしその場合持ち主は偽札を没収されるだけで、別に新しいお金と交換してくれるわけではないのですよね?

 警察に届けた場合、「本物に交換」ということは規則上ありません。
 ただ、捜査に協力してもらったことに対する謝礼金の制度があります。
 昭和52年にできた「偽造通貨発見届け出者に対する協力謝金制度」というものです。これには、具体的な金額は明記されていませんので、例えば1万円の偽札を届けた場合、1万円貰えるとは限りません。
 しかし、実際の運営では、届出と同額が支払われているようです。
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