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娘が母の生活保護費を使い込んでる場合は罪になるか?

A 回答 (3件)

その娘は同居?



生保は世帯に支給されるものなので、同居なら使い込むとは言わないでしょうけど、もし別居している娘が勝手に使っているなら問題ですよね。罪はわかりませんが。
税金から支給されてるわけだしね。
母が生活できないでしょ?
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犯罪になりますが、


どういう態様で使い込みをやったのかに
よって、成立する犯罪が異なります。

母親の財布から抜き取れば窃盗ですが、
親子ですので、犯罪にはなりますが
親族相盗ということで刑が免除されます。
(刑法244条)
そんな事件は警察も相手にしません。

通帳を管理していたような場合は、横領
(業務上横領)が成立し、やはり免除
になります。

ただ、銀行との関係で詐欺になる可能性が
出てきます。
ATMを使えば窃盗が成立する場合があります。
この場合は、親族相盗の適用はありませんが
銀行が被害届や告訴状を提出する、という話しは
あまり聞きません。
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この回答へのお礼

母親は
長期入院をしてて
生活保護費が振り込まれる通帳を
娘が管理してて
その間一切
母親には
お金を使ってないあげく
家賃が未納状態で
大家さんから
内容証明で家賃の支払いを
保証人の方に
届いてる状態です。

お礼日時:2019/01/25 07:56

ならないです。

(刑法244条)
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