プロが教えるわが家の防犯対策術!

元々狭い道と曲がり道で壁にこすりつけてしまい、
板金も必要なほどの状態になってしまいました。

普段は、切り返しをしないか1度するかの所で、
特に問題はありませんでした。

しかし、曲がり角の敷地に家を立てるのか
分からないのですが、工事が行われており、
道路をはみ出してパイロンを置いてありました。
たまたま、事故のとき業者らしき人の車が
駐車禁止の場所に止めてあり、
さらに狭く通りづらい状況でした。

慎重に切り返しを行っていたのですが、
タイヤにパイロンが挟まり、
やっとその車は移動したのですが、
誘導やパイロンを取ろうともせず見ているばかり。
後ろには車の渋滞。

あせってしまったと思いますが、
そのまま、塀に助手席側のドアを
こすり付けてしまいました。

簡単に見積もりをしたのですが、
10万以内で何とかなるのですが、
車全部に特殊加工をしている為、
さらに別途料金がかかります。

このような場合は、
その業者にクレームなど言っても無駄なのでしょうか?

新車で買ってまだ半年弱。
車を何年も乗ってきて
今まで事故の経験もなく、
修理のこともよく分からないく
かなり納得が行かないので、
質問させていただきました。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

残念ですが無理なのではないでしょうか。



きつい言い方になりますが、ぶつけたのはあなたでしょう?
通れるか通れないか、ぶつかるかぶつからないか、
判断を誤ったのはあなたです。
(どかす事の出来る)障害物があった・・・どかせば良い。
違反車両がいた? 何もそこを通らなくてはならない理由はないのです。
山の一本道で、絶対にそこを通らないと目的地に行けない訳ではないのでしょう。
もしそうだとしても、通る通らないはあなたの判断です。
誰に強制されたものでもない。

あなたの論拠でいくと、
狭い道で駐車違反の車があった。その横は誰が見ても車が通れる幅はない。
でもあなたは通れると思った。
で、ぶつかった。 違反していた車が悪い。 その車に修理代を払わせられないか?
これも正しいことになります。

その車に責任があるのは駐車違反だけです。
追求できるのは反則金と点数のみ、それもあなたではなく警察が ですね。

もし壁に擦ったのではなく、駐車車両のほうを擦ったのであれ
間違いなく100%あなたの責任で損害請求されます。

車の運転とはそういうものです。

#1、2さんの回答も同じです。道路の使用方法についての追求でしかなく
あなたに対するなにか はありません。

ご理解いただけましたか?
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この回答へのお礼

まったくキツイお答えではありません。
はっきりとしたご意見を頂いて逆にすっきりしました。

まずは、#1、2さんの回答を参考にできることをして、
問題なければあきらめます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/18 16:00

業者への損害賠償は難しいと思います。


そういった場合、障害物をどかし、駐車してる車に対しては邪魔なので移動するように要求します。
従わなければ警察を呼んで、然るべき処置をして貰います。
後方が渋滞してもそれは関係のない話で、後ろの車の運転手に協力を求める事も可能だったはずです。
その状態で通過できると判断したのはあなたですから、酷な言い方になりますが、今回は自己責任という事かと。
ただその工事には問題がありますから、警察に通報して見回ってもらったり、写真を撮って証拠として所轄署に告発などして、再発しないようにしたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございました。
まずは現場を観察してみます。

お礼日時:2005/01/18 15:47

 こんにちは。



>曲がり角の敷地に家を立てるのか分からないのですが、工事が行われており、道路をはみ出してパイロンを置いてありました。

 公道ですよね? でしたら、道路に物を置く場合は、警察の道路使用許可が必要です。
 ですから、次の2つのケースに分けて考えてください


1 業者が使用許可を取っていなかった場合
 法律違反(道路の無断使用)ですので、業者にも責任の一端はあります。何らかの賠償を求めましょう。

2 業者が使用許可を取っていた場合
 業者に非はありません。

>たまたま、事故のとき業者らしき人の車が駐車禁止の場所に止めてあり、さらに狭く通りづらい状況でした。
 
 駐車違反は現行犯で無いと、証明が難しいです。すぐに警察を呼んで現場検証してもらわれたのなら別ですが、そうでなければ、これをもって責任を追及するのは難しいと思います。相手が、認めれば別ですが。

(結論)
・業者に道路使用許可を取っていたか確認して、取っていなかったら一部を賠償してもらう。応じなかったら、警察に通報する(道路の無断使用で)。
・なお、許可を取っているいないの調べ方は、取っていたら警察から許可証が発行されますので、それを持っていなければ無許可です。
・相手が、見せるのを拒否したら、簡易裁判所に調停を申し出ましょう(はずは、調停を申し立てると脅しましょう)。
 簡単な手続きで、すぐに判決が出ます。別々に事情聴取されますので、相手に会うこともありませんし、弁護士も不要です。

http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea14 …

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea14 …
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この回答へのお礼

道路の使用許可の件をまず調べてみます。
現場を確認したのですが、
よく工事現場にある、工事内容や業者名が書いた
看板がなかったので怪しいのかもしれません。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/18 15:47

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