A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
正確に言えば、会社側に「不当利得返還請求権」が発生します。
すなわち、会社側がその請求権を行使した場合、不当利得を得た従業員側に、返還義務が発生すると言う関係性です。
無論、従業員側が「間違って過剰に給料が払われてます!」と会社に申し出て、返還しても構いませんが。
会社側から請求されない限り、従業員側に積極的な返還義務が発生する訳ではありません。
一方、あくまで民事上の債権,債務なので、たとえ返済しなくても、民事裁判などになる可能性はありますが、刑法違反には該当しません。
ただ、会社から請求を受けた場合は、返済方法などは会社と相談の余地はありますが、返済には素直に応じるべきでしょうね。
会社との関係が悪化する上、会社側が悪質と判断したら、法定金利を上乗せして請求することも可能だったりしますので。
また、この請求権の時効は、ソコソコ長いですから、忘れた頃に請求される可能性もあります。
ちなみに、会社側が次月給与から勝手に調整したりした場合は、厳密には、それが違法になる可能性があります。
「給与支払い5原則」なんてのがあって、基本的には、いかなる理由があろうとも、給料は一旦は全額、従業員に支払わねばなりません。
従い、給与からの引去りを行う場合、事前に従業員との合意形成が前提です。
No.3
- 回答日時:
返還の義務はあります
本来の給料ではないことを知りつつ使った場合は罪になりますが、あまり現実的ではありません
桁が違うレベルであれば「本来の給料ではないと気づいて当然」と判断されやすいので、金額次第とも言えますけどね
現実的には次回給料と相殺とされるのが一般的ではないでしょうか
生活に影響が出ない範囲の金額であれば、相殺処理に合意しておくのが面倒はないですね
金額によっては複数回に分割してもらうのも手ですので、会社側と話し合った方が良いでしょう
会社側からの一方的な相殺は認められていませんので、よく話し合ってから決めるのがベストですよ
No.2
- 回答日時:
基本としては、民法の不当利得に当たり、返却義務があります。
あくまで民事なので罰則はありませんので、いわゆる罪に問われるという事はありません。また、この条文は不思議なおまけが付いており、使ってしまった場合は返す必要が無いという、常識からすればおかしな規定もあります。
また、解釈としては、生活費などに使った場合は、その利得が無くとも支出されるお金なので返す義務があり、遊興やギャンブルなど、利得がなければ使わなかったような事に使った場合は返す義務がないという、妙ちきりんな判例もついています。
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