1つだけ過去を変えられるとしたら?

私的な相談で申し訳ないですが

私の父は某大手運送会社で働いていたのですが、先月に不注意で30万円相当の貴金属の荷物を紛失してしまい強制解雇させられました。
損害賠償に関しては客側と一応話がついたそうですが、その後会社からは2ヶ月先まで出るはずの給料を支払わないといわれたそうです。
理由は本人の過失によるものだからだということだそうですが。

これでは生活ができなくなってしまうためにどうしても給料を支払ってもらうために来月の5日に裁判を行うことが決まったそうです。
今は郵便局の配送のバイトをしながら、かつて自営をしていた旅行業のわずかな収入と祖母の年金で食いつないでいる状態です。
私と弟で合わせて約30万円の送金もしました。

裁判では弁護士をつけずに行うそうですが、このようなケースでは給料はちゃんと払ってもらえるのでしょうか?
何かアドバイスがありましたらお願いいたします。

A 回答 (5件)

>給料に関してですが、父が勤めていた会社は給料換算が月末締めで振込み時期も翌々月の5日のため他の会社よりも少し遅れます。

12月に働いた給料は2月5日に振り込まれるといった感じです。

pikusiiさん、これが本当なら労働基準法第24条(賃金の支払)の毎月払い違反です。ちょっとわかりにくいでしょうが、入社後最初の給料が翌月に払われないことになるため、翌々月払いでは法律違反になってしまうのです。こうしたことから見てもこの会社の杜撰さがわかります。

>即日解雇だと思います。

即日解雇ならば、前の補足要求にも書いた通り平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければ解雇は有効になりません。

裁判(少額訴訟)に訴えたのは未払い給料の支払だけのようですが、実際に働いた分の給料の支払のほか、解雇予告手当の支払も請求できたのではありませんか。
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懲戒解雇という解釈で宜しいでしょうか?



懲戒解雇になった場合は、解雇日までの間の給与は保障されなければ
なりませんが、解雇日以降は保障されません。
一方で、予告解雇については、1ヶ月間の平均給与が保障されます。

また、業務の過失についてですが、質問者さんのお父様が一方的に
責任を押し付けられているように感じます。
会社には、何らかの管理責任はなかったのでしょうか?
そういうことを踏まえれば、不当解雇として会社を訴えることも
できるかもしれませんよ。


給与が支払われるかどうかは、裁判所が決定します。
弁護士をつけずに裁判を争うことはできますが、
法律への理解が求められます。
私も別件ながら本人訴訟を経験しましたが、
相手は弁護士であるにも拘らず、和解という形で、
勝訴したことがあります。


あと、#1さんのお礼にある「簡易裁判」というものは、
存在しません。
少額訴訟というのが正解です。
しかし、この少額訴訟は、相手が争ってきた場合には、
通常訴訟に移行せねばなりません。
最初から通常訴訟で争ってみてはどうでしょうか?
あと、簡易裁判所ですと面倒な事件となると、
早期に地方裁判所へ移管してしまうことがあります。
裁判所へ相談してみてください。
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強制解雇=懲戒解雇 ではないですか。


この条件が当てはまるなら 解雇に関する説明を求める事は出来ますが、懲戒解雇自体を無効にするには就業規則がどの様に定まっているかで判断が変わります。
それと給与の未払いですが、懲戒解雇であれば弁済に当てたと考えられるので、この件に関してはお父様に紛失の事情を聞いて判断するべきです。
会社が言ってる通りの本人の過失による紛失であれば、弁済しないといけませんね。

取り合えずお父様がこの件にどの様な対処をされたかで話が決まります。
裁判もその辺を中心に争うことになるでしょう。
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この回答へのお礼

私は法律について詳しいことは分かりませんが
賠償金については上記にも書きましたが私が送金したお金と父のお金で支払ったと言っていたので給料から賠償金を支払った可能性は高くないと思います。

労働条件もかなり酷い会社でしたから、給料に関しても杜撰な管理をしていたことが考えられます。
とにかく来月の裁判で、本人の言い分と会社の言い分がどのようなものなのかが分からなければ、話も先に進まないような気がします。

お礼日時:2008/02/11 10:29

>私の父は某大手運送会社で働いていたのですが、先月に不注意で30万円相当の貴金属の荷物を紛失してしまい強制解雇させられました。



“強制”解雇は予告解雇ですか?即日解雇ですか?(即日解雇ならば解雇予告手当が支払われるのですが)

>損害賠償に関しては客側と一応話がついたそうですが、その後会社からは2ヶ月先まで出るはずの給料を支払わないといわれたそうです。

2か月先まで出ると言うことですが、実際に働いた分の給料なんですか?

>理由は本人の過失によるものだからだということだそうですが。

給料は損害賠償に当てると言うことですか?

>裁判では弁護士をつけずに行うそうですが、このようなケースでは給料はちゃんと払ってもらえるのでしょうか?

弁護士をつけようがつけまいが「実際働いた分の給料」はちゃんと払ってもらえます。損害賠償は別途“応分の”責任を負担します。

>裁判で話がうまく進めば、即日で判決が出るのも可能だということだそうですが簡易裁判としてもこんなに早く出るものなのですか?

そうです。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minz …
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この回答へのお礼

給料に関してですが、父が勤めていた会社は給料換算が月末締めで振込み時期も翌々月の5日のため他の会社よりも少し遅れます。12月に働いた給料は2月5日に振り込まれるといった感じです。

会社を辞めたのは先月の10日ですから、もしかしたら2ヶ月丸々は支払われないかもしれません。
解雇についてですが、荷物を紛失した際に客側がすぐに会社に連絡してしまったためすぐにばれてしまいました。事務所に戻った時にはもう責任を取って今日いっぱいで辞めてもらうからと言われたそうなので即日解雇だと思います。

損害賠償についてですが、私の送金したお金と父のお金で賠償金は支払ったそうなので給料から引かれたのかどうかは分かりません。
上記の補足欄にも書きましたが、今月中には紛失保険がおりますからそれは父の元にいくはずだと思いますが。

こんな解説で分かってもらえましたか?

お礼日時:2008/02/11 10:21

勝ち負け、どちらも考えられます。



通常は「解雇無効」の裁判を起こすことが多いです。
その中で、裁判を長引かせたくない企業側から「残りの給与に相当する金額を払うので退職しないか?」という和解案が出て、裁判を取り下げる、という流れもあります。
未払い分を獲得する一番早い方法です。

また、「解雇であっても働いた分を払え」という訴え方もあります。
これは、
・懲戒解雇ではないこと(懲戒解雇は給与が支払われない会社が多い)
・会社に支払い義務があること
を争う形です。

心配なのは
・弁護士をつけていないこと
 (論点が整理できているかどうか。 きちんと主張しきれるのかどうか)
・荷物の紛失に関する補償をする必要があるかもしれないということ
 (それを怠ると勝てるものも勝てなくなる)

また、裁判で勝っても(主張としては正しくても)債権(給与)の取立ては自分でやる必要があることは認識しなければなりません。
裁判所や労働基準監督署が督促や取立てを代行してくれるわけではなく、支払いをしないからといって企業の責任者が逮捕されたりするわけでもありません。

出来れば弁護士をつける様、お勧めします。

この回答への補足

すいません。補足になりますが
紛失した荷物の補償額についてですが、今月の25日前後に保険として20万円は下りるとの話でした。

補足日時:2008/02/10 23:43
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

弁護士をつけるかどうかですが、一応近くの法律事務所に出向いて話を聞いてもらう程度のことはするつもりだそうです。

裁判で話がうまく進めば、即日で判決が出るのも可能だということだそうですが簡易裁判としてもこんなに早く出るものなのですか?

お礼日時:2008/02/10 23:42

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