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相続税を期日までにわかる範囲で申告しました。
その後漏れているものが出てきて、今そこを確認中。その場合もし、税務署が入る可能性はどの位あるのか?
相続する金額は約3憶。(不動産も含む)
相続開始3年前に相続人1人に大金が渡してある。
其れを指摘すると【自分の財産⠀】と言うが、被相続人の通帳からはその大金が下ろされていて、行先は不明。
税務署がはいるとその渡されているお金に関しても全てわかると聞いた。隠し財産があれば追徴課税になるだと思うが、相手は隠し通せると思っているようだが、こちらとしてはいい迷惑になります。
どう対処したらいいかご教授お願いします。
そうなった場合、相続税追徴課税になるが、

A 回答 (5件)

NO4です。

投稿後、NO3様へのお礼文を読みました。
作成税理士が相続財産に含めるべきだと主張したが、それを拒んだという経緯があるのですね。
すると前述した税理士による書面添付(税理士法第33条の2)をしていない可能性が高いです。または書面添付をしても「生前贈与加算財産は確認してない」と、税理士はその点は確認してませんと言う記述がされている可能性大です。
 この書面は「税理士が責任もってここまで確認してます」と税務当局に申述するもので、最大限の尊重がされることになってます。
 この書面で「生前贈与加算すべき財産は確認済みです」とあれば、税務当局も内部調査そのものから除外する可能性が高いのですが、書面を添付してない、あるいは添付しても「生前贈与加算すべき財産についての確認はしてない」あるいは既述のなかで全く触れてない状態では、調査対象になる可能性を高めてることになります。

ご質問者が「自分に関することだが、いっそ税務調査して欲しい」というならば、内部告発してしまう手もあります。
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/inpu …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税理士はたまたまご近所であり、自分の会社の人税理士でもあるので、色々心配してくださってます。家賃収入もあり、私は2分の1で所得税の申告をし納税してますが向こうはやってません。つめが甘いと言うが何度か税理士の方で委任状を出してくれればやりますが、出ないのであれば他を当たってください。と話してあるそうですが…
内部告発。2度ほど税務署へ電話しました。そういう内部告発専門の部署に電話が回って色々話しました。…となると税務署が入る確率が高いということになりますか?

お礼日時:2020/07/11 14:08

相続税の申告書は誰に依頼されたのですか。

その弁護士が作成したと言うならおそらく税理士に外注に出してるのではないでしょうか。
相続税申告書に作成税理士のサインがあれば、その税理士に相談するのが最善と思われます。

相続税は他税目に比して実調率(実施調査する件数の割合)が高いです。
調査省略されるのは、税理士が生前贈与加算まで預金等を精査して確認している旨税理士法による書面添付をしているなど、税務署作成のチェックリスト項目を誠実に満たしてると思われるケースです(※)。


内部的には被相続人の生前の預金の洗い出しがされます。過去5年は預金履歴がされます。これだけで「相続発生前3年」以内の大金の流出は把握されます。
その大金がどこに流れているかは、国税調査権で調べることになります。
この時点では実調は開始されてません。いわゆる内部調査です。

おっしゃるように「相続開始の3年前の日以後」に大金が流出してるのが事実だとすると、実地調査対象者になる可能性は高いです。
特に現在はコロナの影響で外部調査を消極的にしてるようですから、内部調査が充実してきます。
「この相続事案の被相続人の預金を調べてみよう」って具合でしょう。
「おお?でかい金額が死ぬ3年前に動いてるぞ。
 贈与税の申告書出てるのかな?」

贈与税の申告書がでていれば、それが相続財産に加算されているかどうかを確認する。
加算されていないようなら「はい、実地調査対象に選定」ですね。


税理士ならば「相続発生3年前の贈与の相続財産への加算」は当然に知ってます。そのうえで被相続人の過去の通帳をみて「大きな金額」の支出は「贈与行為がされてるのではないか」疑うわけです。
本件の税理士はそれをしなかったのかもしれませんね。
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3億の遺産相続があり、通帳で大金の出金があるなら、


少なくとも被相続人の過去3年間の金融機関の入出金は
必ず全て調べられます。

相続税率40%程度ありますから、
相続財産1000万の漏れで400万
からの脱税になります。

過少申告加算税、延滞税も、
バカにならない額になります。

『争続』とは関係ない話で、お互いに損をすることになります。
埒があかないなら、相続に詳しい事務所になりに依頼して
まずは、きちんと納税を済ませて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は相続に強いと言われてる税理士に申告を依頼し、資料を作り相手もその税理士に委任し相続税を支払いました。が…税理士がこの定期が残高に上がってない。これは相続税に値する。と言われたのに相手はずっと個人の財産なので相続財産ではない!と言い張っていたので、とりあえず納期期日もあったのでその部分ははじいて納税をしました。贈与税も払ってなく相続税にも入れないと言う少し無知と言うかもう少し税のことを理解して欲しいと言ったのですが…
税務署が入ることを願ってますが…

お礼日時:2020/07/11 13:37

>相続開始3年前に相続人1人に


>大金が渡してある。
>其れを指摘すると【自分の財産】と言うが、
>被相続人の通帳からはその大金が
>下ろされていて、行先は不明。
少なくとも
被相続人の通帳から3年前に
大金がおろされているなら、
それは、相続財産なので
行方を問われます。

被相続人が何かに使ったか?
相続人に渡したなら、贈与です。
はっきりしないなら、
相続財産に加算されます。

大金なら、消えてなくなるわけはないです。
もちろん生活費で使ったって話もあります。
それは、3億の相続財産があるなら、
数百万の現金が生活費でおろされていても
おかしくはないですけど。
他にも生活費でおろされているなら、
一般的には生前贈与とみなされるでしょう。

3年以内の生前贈与は、
相続財産とみなされますから、
相続税の対象として申告が必要です。

贈与受けているから【自分の財産】
としても、相続税上、3年以内の贈与
された財産は、相続財産とみなされる
決まりなのです。

そこを相続人が誤解されているかに
聞こえるので、申告に入れて下さい。
相続の財産分与とは別の話になります。

いかがですか?
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さりありがとうございます。
相手の相続人は弁護士を立てていますが、全く税に関して無知なので、いくら説明しても理解して貰えなく困ってます。
で、税務署が入れば…と思っているんです。

お礼日時:2020/07/11 12:59

現ナマをいくらおろしたのですか?


1千万円以上の資金移動は酷税へ報告されるので、たぶん、引き出しも把握されていると思います。
相続税額にもよりますが、1度申告されており、その金額に特に引っかかるような事がなければ調査は無いかもしれません。あるかもしれません。当たるも八卦・・・
五分五分な予感。
追徴の場合、証拠を固めるのと忙しいのと延滞税を稼ぐためにすぐには来ません。猶予してやるからその間に反省すれば、、という情けもあるでしょうし、何年か温めておけば、延滞税と重加算税でがっぽり取れるという皮算用とあります。何年かして安心した頃にガサ入れと・・・w
調査の場合、銀行口座は簡単にご開帳となります。捜査令状すらいりません。国税調査権は強力です。
追徴分はその相続人が全額払うという裏取引文書でも作っておけば?(脱税ですから正式文書は不可)
また、政府はこういったサイトも適時巡回しています。ロボットでしょうけど、脱税というキーワードに反応すると思います。
2019~20で、3億前後で、大金の引き出し記録があって、、でググれば(googleには出てこないだろうけど)ある程度絞り込めるでしょう。あとは、暇をみてマルサを派遣するだけですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

50~100万単位の定期貯金の証書を相続人名義に変え、相続人に渡してあります。それは被相続人から私は口頭で聞いていましたが、遺言書がないことをいい事に全て故人の財産と言いだしました。念書はもらおうと思ってます。

お礼日時:2020/07/11 13:03

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