自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

裁判官の罷免と懲戒処分は別物と書いてあったのですが、
何が違うのですか?

A 回答 (3件)

裁判官分限法という法律がありまして



裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする

と定められています。


第一条(免官) 
裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合
及び本人が免官を願い出た場合には、
日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う
権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。

○2 前項の願出は、最高裁判所を経てこれをしなければならない。

第二条(懲戒) 裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。
    • good
    • 1

罷と懲の漢字の意味を調べればおのずと理解に至るのかも


懲は、懲らしめる、ですね
罷免、は能力、実力等が値しない、ふさわしくない?。
    • good
    • 1

どういう書物のどういう部分なのかな・・・・・



裁判官は司法権の独立という意味でもその身分は重く扱われている
一般の公務員とは違い、罷免(クビ)にするには弾劾裁判所の決定が必要である

そういう意味で『一般の公務員の懲戒とは違う』ということなのか?

裁判官の『罷免と懲戒は手続きが違う』ということなのか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大学の講義でそう言われていたので
何が違うのだろうとおもい質問しました
裁判官の罷免と懲戒処分は制度上は別物であることに注意しましょう
となっているのですが、あまりピンこなかったので、、、

お礼日時:2020/07/15 14:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報