No.2ベストアンサー
- 回答日時:
○「被告Bは原告Aに1億円を支払え」の判決が出た場合、「原告Aは被告Bに対し1億円の債権を持ち、逆に被告Bは原告Aに1億円の債務を負う」ことを裁判所が認めたことになります。
○しかし、裁判所は現実の取立をしてくれません。Bが任意に支払わない場合、Aは判決正本を付け裁判所にBに対する強制執行の申立てをしなければならず、取立すべき資産がなければ折角勝ち取った判決も「絵に書いた餅」です。
○なお、判決は10年間有効なので、有効期間内にBが資産を取得した場合には、いつでも上記の強制執行を申し立てて取立てが可能です。
No.4
- 回答日時:
もし仮に仮執行を許す宣言がついていたら,原告側は
直ちに強制執行の入るでしょう。第3債務者といって銀行預金等も差し押さえられます。破産して免責をえるしかないのではないでしょうか。但し,悪質な場合
免責許可にならないでしょう。
No.1
- 回答日時:
払わないと、差し押さえを実行する事ができます。
それでも、実際に差し押さえる財産も収入もなければ、その時には何もとられません。
ただし、後になって収入が入ったら、取られてしまいますけど。
なお、給料は全額は差し押さえできません。大体、1/4程度です。
年金は、差し押さえする事ができません。
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