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大学で売春についてのディベートをしています。18歳未満の売春は周知の通り罰せられますが、18歳以上の場合はどうなのでしょうか?風俗店での行為ではなく、個人間での売春行為に限定します。例えば

・出会い系サイトで18歳以上の女性が売春相手を募ること
・男性が出会い系サイトで18歳以上の女性と約束をして性行為をすること
・金品授受関係がある愛人はどうなのか?
・18歳の高校生と売春することはどうなのか?
・18歳未満だけれども、16歳以上の結婚している女性との売春はどうなのか?

18歳以上の女性は「児童売春禁止法」「青少年保護育成条例」には該当せず、「売春防止法」のみが該当すると思います。売春防止法を見ましたが、主に売春管理者の罰則ばかりで、個人間の売春はあいまいで触れていません。個人間では具体的な罰則もなかったと思います。
できれば、法律の専門家の方からのご意見をお願いします。もし違法ならばどの法律の何条に觝触するのか、摘発された例があればその判例などを紹介してくださると助かります。

A 回答 (5件)

(定義)第2条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

(売春の禁止)第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

つまり、年齢に関係なく、報酬を得る目的のSEXは、駄目です。組織売春や管理売春は、さらに、刑が重くなります。

この回答への補足

「売春禁止法」ではなくて「売春防止法」なんですよ。小さな言葉の違いかもしれませんが、管理斡旋を除く個人間売春については「してはならない」と書いていても、それに対する罰則が書いていないのです。

補足日時:2005/01/20 13:03
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに2条でそのように書かれていますが、それに対する罰則が何も書いていませんね。

お礼日時:2005/01/20 12:57

すいません、あくまで素人考えです。



個人間であっても、このへんに当たるように思えます。

> 第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

> 第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
>  一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。


> ・出会い系サイトで18歳以上の女性が売春相手を募ること
第5条の1に該当しそうですね。

> ・男性が出会い系サイトで18歳以上の女性と約束をして性行為をすること
買春は児童が対象なので、罰則はないのかもしれません。

> ・金品授受関係がある愛人はどうなのか?
第2条の「不特定の相手方」に当たらないと思われます。

> ・18歳の高校生と売春することはどうなのか?
「買春する」という意味なら、上の上の質問と同じですね。
売る側に回るのであれば、当然あっせんとかになるでしょう。

> ・18歳未満だけれども、16歳以上の結婚している女性との売春はどうなのか?
それは民法上の話なので、関係ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
第5条
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

これは主に街頭での立ちんぼ(表現が悪いかもしれませんが)を禁止するものだと思います。出会い系サイトでの募集がこれに該当するかはあいまいですね。出会い系サイト規制法では、18歳未満の売春目的の書き込みは禁止ですが、18歳以上には何も触れていませんし。

>売る側に回るのであれば、当然あっせんとかになるでしょう。

売春斡旋などは罰せられますが、管理者を挟まない直接の個人間ではどうなのでしょう?

ちょっとますます分からなくなってきました。
できれば、法曹関係の方からのご回答をお願いします。

お礼日時:2005/01/20 13:03

管理斡旋を除く個人間売春については「してはならない」と書いていても、それに対する罰則が書いていないのです。

>>>>
それは、現実的に、厳密に、売春宿つまり場所の提供行為は、行われている現実を考えれば、売春禁止法を作って、地下に潜ってしまうのが、社会風紀管理上、楽なのかどうかの政策的判断でしょう。

過去に、米国でも、禁酒法を作れば、余計、風紀が乱れたわけですし、オランダやオーストラリアは、国営売春宿が、ある訳ですし、もともと、一夫一婦制も政策的なものでしょう。サウジアラビアのように多妻制のところもある訳ですしね。

で、法令内に罰則が、直接提起されていない=法令を破っても良いでは、無い訳ですね。
ちゃんと、罰則は、都道府県条例なりで、出会い系サイトについては、買春側の罰則規定を作っていると思います。
その条例も、法令があるので、条例ができる訳ですんね。

なお、結婚すれば、法律上は、成人とみなすわけですので、実年齢には、関係なく成人に対する法令が適用になると思われますが。

基本的に、その対価=SEXの代償は、駄目なんです。
この証明が、当事者以外に、難しいので、取締りも難しい訳ですね。

強行すれば冤罪が増えますし。

現行は、実質は、ある程度、見逃して、統計的な売春数を減らす政策配慮していると考えられています。
罰則強化=犯罪が無くなるなら、死刑制度を、多用すれば良い訳ですが、イラクは、どうでしたか?
北朝鮮は、どうでしょう?

この回答への補足

ちなみに、私は18歳以上ならばお互い同意の上での売春は当事者同士の自由であり罰則がない以上、行為に及んでもいいと思います。売春は世の中からなくすことはできない必要悪だと思います。断っておきますが、私自身は売春には興味はなく、人に勧めるわけでもありませんので。

補足日時:2005/01/20 14:01
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
要するに「禁止はされているが、罰則はない」なのですね。建前と本音がもろに分かれている悪法ですね。

売春は最古の商売なので、根絶することは人間の生理現象を無視することになり、できないと思います。

>法令内に罰則が、直接提起されていない=法令を破っても良いでは、無い訳ですね。

そうですけど、例えば多少のスピード違反なら誰もが1度は経験あると思います。それと同レベルなのでしょうか?

>罰則は、都道府県条例なりで、出会い系サイトについては、買春側の罰則規定を作っていると思います。

18歳以上の売買春について触れている条例があれば教えてください。

>基本的に、その対価=SEXの代償は、駄目なんで
す。この証明が、当事者以外に、難しいので、取締りも難しい訳ですね。

完全に禁止すれば、妻や彼女へのプレゼントもだめになりますね。

ということは、建前では禁止だけど、本音では黙認というわけでしょうか?

お礼日時:2005/01/20 13:59

売春は当事者同士の自由であり罰則がない以上、行為に及んでもいいと思います>>>


SEXつまり性行為と売春は、違います。誤解しないでね。

完全に禁止すれば、妻や彼女へのプレゼントもだめになりますね>>>これも、売春の定義が、理解されていないです。

妻や彼女は、不特定な相手では、ありません。特定な相手です。

対価を貰うべく、事前の暗黙の了承があるかないかですよね。
妻や彼女は、商売として、あなたと付き合うわけではないでしょうし、プレゼントもSEXの対価のみの要求では、ないでしょうし、結婚すれば、実質共同財産のようなものでしょう。

この回答への補足

確か愛人関係は最高裁で合法(言い方が悪いですが)という判決が下されたと聞きました。初めは売春目的で会ったけれども、愛人関係に発展した場合はどうなのでしょう?そうなったら不特定ではありませんよね?

補足日時:2005/01/20 14:57
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この回答へのお礼

第3者から見て、恋人、愛人、売春相手を区別するのは非常に難しいと思います。どうやって証明するのですか?

素人判断では埒があかずに不毛な論争になってしまいますので、これ以上の書き込みは控えてもらえないでしょうか?私が求めているのは法律の専門家の方の見解です。私も貴方も憶測だけで言っているので話が進みません。済みませんです…。

お礼日時:2005/01/20 14:56

諸法令・条例の適用範囲 (参考)




*******合意あり ********* 合意無し***金銭がらみ
18以上 なし********刑法****売春防止法
18未満 児童福祉法/淫行条例 刑法****児童ポルノ法
13未満 刑法********刑法*****刑法

出会い系には、次の法令があります。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律



売春防止法では、18歳以上の女子は、保護、更正に、主眼を、置いているようです。

女性側が、合意の場合は、その女性自身が、罪悪感を持たないかぎり、根絶が難しいからでは、ないでしょうか?

結局、女性を罰しても、刑罰が済めば、もとのもくあみです。売春より別な職業で、生計をたてる必要性を感じないと無理でしょうね。
もちろん、ある程度の年齢になれば、高額での商行為は成立しないでしょうし。。。その辺は、目先のことしか、考えられない女性の欠点なんでしょうね。
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この回答へのお礼

個人売春で検挙されたことは私が知る限りでは聞いたことがありません。更正処置は尚更です。

法律の専門家の方のご意見が聞きたいです。

お礼日時:2005/01/20 21:05

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