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休業協力金、雇用調整助成金、持続化給付金、①家賃支援給付金、休業手当は「課税」で、定額給付金、休業支援給付金、失業手当(基本手当)は「非課税」までは分かったのですが、社会保険料の控除の有無はどうなるのでしょう。

②また、健康保険の減免・猶予措置はあるのですか。
③サラリーマンで、解雇・倒産により、職を失った場合には、国民健康保険料の減免措置がないというのは本当ですか。

ご教示ください。

A 回答 (2件)

社会保険という定義には2種類あって、こういう問題ではどちらとするかで変わってしまいますが、会社員の社保、健保・厚生年金と見なします。


家賃支援金は知りません。定額給付金は関係ありません。休業支援金は知りません。失業手当は、そもそも失業なので会社の社保からは抜けるので関係ありません。ただ、扶養などでの条件では収入と見なされます。
2 会社の社保に減免などありません。賃金に応じた保険料が毎年改定されますし、一定額以上の変更があった場合も改定できます。
3 解雇等、本人の責任に依らず失職した場合は、申請によって国保税の減額措置を受けられます。以前は不可でしたが、数年前に可能になりました。古いwebページなら不可と書いてあるでしょう。しょっちゅう変わるからメンテも大変ですしね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。感謝です。大変勉強になりました。

お礼日時:2020/07/16 19:45

>社会保険料の控除の有無はどうなる…



ってどういうこと?
そもそもあなたの職業は何ですか。
サラリーマンで、休業協力金、雇用調整助成金・・・などをもらうと、月々の給与から引かれる社保険料に影響するかってこと?

それとも、休業協力金、雇用調整助成金・・・などから社会保険料が天引きされるかって?
それならそれはないです。

いずれにしても、ご質問文は他人に分かるように書いてもらわないと、回答のしようがないです。

>②また、健康保険の減免・猶予措置はあるの…

休業協力金、雇用調整助成金・・・などとどういう関係があるのですか。

>③サラリーマンで、解雇・倒産により、職を失った場合には、国民健康保険料の減免措置がない…

誰がそんなことを言っているのですか。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/16 19:46

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