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7月のある日曜日、友人の結婚式があった。
その際の「友人からの余興」として、ハリウッドの往年の名作映画「ローマの休日」の1シーンをDVDから切り取って、主演の「オードリー・ヘップバーン」が喋っているシーンに勝手な日本語字幕をつけて、あたかもオードリーが新婦に対して「祝福の言葉」を述べているような動画を作って披露宴で公開した。
この余興は大ウケしたが、披露宴後、年配者から「これって著作権違反じゃないのか?」と指摘を受けた。
なんでも、その人が以前出席した披露宴で同様に、映画「タイタニック」の1シーンを使って、レオナルド・デカプリオが祝辞を述べているような動画を作って披露したところ、後から式場を通じて著作権者から抗議を受けたらしい。
さて、今回の行為も同様に「著作権違反」なのか?

■違反、違反ではない、いずれも、その根拠を正確に調査して確固たる証拠を掴み、理論的に解説しなさい。

A 回答 (4件)

日本国際映画著作権協会(JIMCA)は 「家庭内視聴以外の目的で使用することは 権利者である映画会社が 認めておらず 劇場以外の施設で営利目的で映画の上映を行うためには 権利者が許諾したフィルムや 業務用ビデオ等のソフトを利用することが必要」 と言っている。



先程のような結婚式でのビデオ上映に関してもJIMCAは 業界団体「公益社団法人 日本ブライダル文化振興協会」に対して コンプライアンスの徹底を要請し 同団体のホームページで注意喚起を促すなどしている。

個人が余興として 友人たち身内に対してそういったものを上映するのは 全く問題はない。
しかし ホテル内には彼らのみならず 招待された者 ホテルの従業員等がおり 彼らに対して見せるのは違法の範囲。
例えば「自分の娘の裸の映画です」と ロリータ動画をホテルで上映し 招待客に見せて金を取ることは 明らかに違法だ。
結婚式にも金銭が絡んでおり 全くの営業行為でないという証明ができないので 製作者に許可を得る必要があるだろう。

たとえ「ローマの休日」が著作権が切れていても DVDであれば 「コピー・編集を禁ずる」とあるかもしれない。
リッピング外しでのコピーは違法だし されてなくとも「このDVD1枚 全てが一つの製品であり 一部を使うことは 制作した我々の意図に反する」などとして 文句が来る可能性もある。
どちらにせよ注意が必要だ。
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Wikiの"1953年問題"を一読ください。


 ローマの休日に関しては著作権は消滅していると言う地裁判決に対し、著作権者(パラマウント)が抗告を取り下げたので、地裁判決が確定したことになっています。
※添付画像が削除されました。
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> 違反、違反ではない、いずれも、その根拠を正確に調査して確固たる証拠を掴み、理論的に解説しなさい。


善意の回答者に対して命令ですか?
  
そも、これは何かの課題では?
丸投げは禁止ですよ。
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旧著作権法は、映画の著作権の保護期間は映画公開後50年間であると規定していました。


つまり、1953年に公開された「ローマの休日」の著作権は、
2003年12月31日で一回切れました。

ところが、2004年1月1日に施行された改正著作権法で、
保護期間が公開後50年間から70年間に延長されたことから、

1回切れた著作権はどうゆう扱いになるのか? というところで揉めている最中らしいですよ
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