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原付は「自動車」に入りますか?

質問者からの補足コメント

  • 「車」には入りますか?

      補足日時:2020/07/18 12:51

A 回答 (5件)

道路交通法では


自転車と原付(原動機付自転車)は別です
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この回答へのお礼

原付はそのまま「自動車」や「軽車両」にも入らない「原動機付自転車」てことですか?

お礼日時:2020/07/18 12:46

原動機付自転車を略して原付と言いますので原付は「自転車」です。

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そうです

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「自動車」に入りません。


原付は原動機付自転車のことです。
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自転車・原動機付自転車・自動2輪、似ていても道路交通法や免許の上では区別しています。

 それはエンジンの排気量で区別しています。

どちらかというと原付は運転許可証で、自動2輪は自動車、運転免許です。
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