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10日前に実の父86歳が死亡しました。

健康保健組合や市などから
受け取れるお金はありますでしょうか?

ネットで調べると、無理なようで。

遺産相続は事情あり、放棄しました。

父とは別居で私は、別の市で1人暮らしです。

生計も別です。

戸籍謄本はまだ私の名前が
のっています。

お詳しい方、いらっしゃいましたら、宜しくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 喪主は母で、五万円程、受け取れるようです。

      補足日時:2020/07/19 07:40

A 回答 (8件)

誰が葬儀を行ったのでしょう?


葬儀を行った人には後期高齢者医療制度から葬祭費の支給があります。
後期高齢者の健康保険証を返還に行った時に手続きができます。

東京都の例。
http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/kyufu/10005 …

お父様が老齢年金受給者であったなら未支給年金が受給できますが、生計が別なら対象外です。

>遺産相続は事情あり、放棄しました。
死後10日で、家庭裁判所での相続放棄手続きが完了したのですか?
早いですね。
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No.3です。


>喪主は母で、五万円程、受け取れるようです。
お母様が未支給年金(7月分)を受け取れるでしょう。

介護保険料や後期高齢者医療保険料の還付については、お母様も相続放棄をされているなら受け取ってはいけません。

質問者自身は、勤務先の互助会や労働組合で見舞金制度があれば、それは相続放棄と関係なく受け取れます。
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この回答へのお礼

お詳しい説明を誠に有り難うございます

お礼日時:2020/07/19 18:39

こんにちは。



>健康保健組合や市などから受け取れるお金はありますでしょうか?

 86歳ということは、健康保険組合ではなく後期高齢者医療制度ですから、葬祭を行った方(喪主など葬祭を主催した方)に対し葬祭費が支給されます。(補足コメントに書かれているのはこれだと思います。)
 質問者さんが加入されている健康保健でも、ご家族の死亡に対して葬祭費や埋葬料が支給されると思いますが、大抵は被扶養者でないと給付されないです。

 ちなみに、葬祭費は相続財産には当たらないのですが、相続放棄をされた場合は質問者さんが受取人になっている死亡保険金などを除き、大抵のものは受け取ることが出来ないです。
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この回答へのお礼

有り難うございます、

お礼日時:2020/07/19 18:43

>生計も別です。



じゃあ、もらえるお金はありません
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相続放棄は家庭裁判所への申し立てで 二週間~1ヶ月程


かかると思ったのですが その手続きを終えられて
いらっしゃるのなら 貰えるお金はありません。

というより 相続放棄しながら 故人のお金を亡くなった後に手にいれると
相続放棄を破棄したとみなされます。
配偶者である お母様が 故人の入っていた保険組合から葬祭費や 
入っていた生命保険に申請してお金を受け取るのは 主様には関係ありません。

戸籍は 筆頭者(故人)が亡くなっても 死亡(による除籍)とは記載が増えますが
主様がご結婚なさり、配偶者と新たな戸籍を作られるまで 戸籍はそのまま
です。
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この回答へのお礼

お詳しい説明を誠に有り難うございます。

お礼日時:2020/07/19 18:42

健康保険からは出ますよ。


前納したものがあれば還付があります。
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死亡による手続きも諸々かるので、役所に確認すると良いのではないでしょうか。


役所から葬祭費は出るかと思います。
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社会保険事務所から年金の日割りが、市から葬祭の補助が受け取れます。

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