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手形の入金ですが、通常口座開設してる最寄りの取引銀行に期日前に取立依頼して、入金すると思うのですが、支払い場所の取引銀行に直接出向いて自分の会社の口座に振り込んでもらうことは可能なんでしょうか?実はわけあって支払い呈示期限をすぎてしまい、振出人に事情をはなしてみようとおもうのですが。。

A 回答 (3件)

確立した判例によれば、支払呈示期間経過後は、支払場所の記載は、法的効力を失いますので、厳しいかと思います。

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>実はわけあって支払い呈示期限をすぎてしまい…



取立に回すのを忘れて期限が過ぎてしまった!って事?

であるなら、その約束手形は単なる紙切れになってます。

振出人に謝罪して新たな支払い方法(振込か?小切手か?など)を検討して貰いましょう。
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No.1さんの回答のとおり、支払場所は法的効力を失うので、支払地内にある振出人の住所(営業所)に手形を呈示し、振出人は手形と引き換えに手形金を支払う事になります。

もっとも、当初の支払銀行に支払い呈示(店頭提示)した場合、支払銀行が振出人に対して、店頭提示された呈示期間後に手形について支払いをすることの同意の有無を確認し、同意が得られれば、支払ってくれますので、まずは、振出人に事情を話して、根回しをしてください。
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