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手形要件では、「支払地」は絶対的記載事項です。
それとは異なり、「支払場所」は任意的記載事項です。
支払地と支払場所の違いや必要性が分かりません。
できれば、それぞれの意義を教えてください。

A 回答 (1件)

 支払地の記載方法については,「手形面上の記載により最小行政区画たる地域を推知するに足りるもの」(大審院大正15年5月22日判例)とされ,たとえば,「東京都○○区」といった記載を言います。


 支払地の記載があれば,原則として,支払場所は,支払地内の債務者の現在の営業所(営業所がない場合には,債務者の住所)とされます(商法501条4号,516条2項)。このように,支払地の記載は,支払場所を推知させる機能を持ちます。

 ただし,手形の支払は,実務上,債務者の取引銀行など第三者方にて行うことが多いため,第三者方を支払場所として記載することもできます(手形法4条参照)。
 この場合には,支払地内の当該第三者方が支払い場所となります。

 なお,支払場所の記載は,支払呈示期間(手形法38条1項)内における支払についてのみ効力を有し,支払呈示期間経過後は,支払地内における手形の主たる債務者に対してその営業所又は住所に提示することを要し,支払場所に提示しても適法な提示とはなりません(最高裁昭和42年11月8日判決)。
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