【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

youtbubeにアニメの画像を使ってアップロードしようと思っています。
カッティングの動画を撮りたいのですが、サンプルの絵柄をアニメ(例えばワンピース)などを使って行いたいと思っています。もちろんその物を販売するつもりはありません。
会社のアカウントで行いたいと思っていまして、それをみてカッティングの依頼がきた場合、アニメの絵柄を使ったことは違反(著作権違反)となるのでしょうか?直接販売しているわけではないので大丈夫でしょうか?

A 回答 (1件)

会社といえば営利法人ですよね。


それだけで私的利用の範囲を超えていると判断されるのではないでしょうか。

https://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku_manua …

また、上記URLによれば「二次的著作物の創作権」を侵害する形ではないかと思います。


(抜粋ここから)

<2> 著作者は自分の作った著作物を無断で利用されない権利を持っていますので、著作物を利用する場合は、原則として著作者の了解が必要です。
著作者は、自分が作った著作物について、無断で利用されない権利(利用してよいかどうかを決定することができる権利)である著作権(財産権)を持っています。
著作物を次のように利用する場合は、原則として、著作者の了解を得る必要があります(詳細を知りたい方はこのホームページに掲載されている著作権テキストまたは著作権Q&Aをご覧ください。)。

(中略)

著作物を翻訳、編曲、変形、翻案して二次的著作物を創作する(例:日本語の小説を英語に翻訳する。小説を映画化する。マンガ のキャラクターを立体化し、フィギュア人形にする等)[翻訳権・翻案権等(二次的著作物の創作権)]
二次的著作物を利用する(例:英語に翻訳した小説を出版する、小説を映画化した映画をDVDにコピーする等)[二次的著作物の利用権]

(後略)


営利法人が自社のセールスプロモーションのためにキャラクターを使用する形であることは明白だ、という指摘がくると思うんですよね。
キャラクター使用には使用許諾と対価の準備が必要でして、そうじゃなければキャラクターは使い放題になります。でも現実そうはなってません。

広告にキャラクターが出てきた場合、必ず許諾と使用料の話が裏側にあるんです。

YouTubeで普通にいろんな楽曲が使われているのはJASRACとの包括契約がなされているからで、その契約より以前はといいますと、たとえ自作の音楽でも「それはうちの楽曲だ」という異議申し立てが届いたものです。
イチャモンつけて金を取る、といった団体がいたんですけれど、いまは「使っちゃいけない曲リスト」というものが存在していて、それ以外ならOKみたいな感じになってます。

しかしながらキャラクターにはそのような措置も契約もありません。
ですからキャラクターを動画に使いたい場合は、権利者に許諾を取る必要が発生すると思っていだければ。
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この回答へのお礼

確かに。勉強不足でした。

お礼日時:2020/07/28 23:06

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