
アパートの一室を不法占拠
A社所有のアパートが倒産しB社所有のアパートになりました。数ヶ月後B社は同アパートを担保にC社から融資を受けました。B社の話では居住者はいないとのことでしたが、C社がアパートを確認すると居住者aが住んでいました。aに話を聞くと又貸しが繰り返されている状況で、aに貸し与えたbは曖昧な回答であり、abは家賃等の支払いもしていないとの回答であった。B社に契約状況を確認するも連絡が取れずaが住む部屋の契約はいつされたものなのか、契約解除はされているのか、契約解除後の不退去や更なる又貸し等、入居状況は判明しません。aは不法に居住している状況は伺えるが、この場合は住居侵入にあたるのか、お答え願います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
又貸しなら、住居侵入にはなりません。
正当な理由があるからです。
解除後使用していても、それだけでは
住居侵入にはなりません。
賃借人は、今までの使用を継続しているだけで
侵入したとは言えないからです。
不動産の法律関係は複雑ですので、素人は
あまり手を出すべきではありません。
下のような凄惨な事件もありました。
練馬一家5人殺害事件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%B4%E9%A6%AC …
No.2
- 回答日時:
>aは不法に居住している状況は伺えるが
これが何とも言えませんね。競売物件の調査書であれば『占有権限は不明』または『AまたはBとの使用貸借関係』となるでしょうね。
質問文を読むと、Cは抵当権者であるものの所有権は依然としてBにあるのですから、Cにとって居住者の有無は関係ないでしょうね。
Bの債務不履行によりCが抵当権を実行し、かつ、自己競落して所有権を得たならば競売物件に居住する占有屋への対応に準ずる動きになるでしょうね。
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