プロが教えるわが家の防犯対策術!

ネット上には相談サイトと呼ばれるサイトがいくつかあり、毎日多くの質疑が行われているところです。
中には知ってか知らずか違法行為に該当する行為を行いたいと言う質問や、違法行為を行うことを目的とするような質問が行われることがあります。
このような質問が行われた場合には、それに気づいた者が管理者に通報することがあるかと思います。

1.このとき通報を受けたサイト管理者には、どのような責任が生じるでしょうか。

2.通報を受けても何らの処置をせず放置した場合、サイト管理者にどのような責任が生じるでしょうか。

3.放置したことによって、違法行為を幇助するような回答が行われた場合、サイト管理者にどのような責任が生じるでしょうか。

それとも何らの責任も生じないのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

以前にこのサイトの利用規約に関連して質問したことがあります。

その時の ANo.#6 の回答に幾つか判例が示されていました。一度御覧になってみて下さい。

 ・http://vs.okweb.jp/kotaeru.php3?q=1000000
  QNo.1000000 ほんとに責任は無いの?

参考URL:http://vs.okweb.jp/kotaeru.php3?q=1000000

この回答への補足

参考となる回答があるようですので、しっかり読ませて頂きたいと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2005/01/22 16:36
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まず.「違法行為」といっても色々あって.


条件によっては違法とならないもの(わいせつとが。不特定多数への公開が禁止だが.家庭内使用・学会発表等学術研究に使用等は可。作成・所持・個人使用目的での輸入に違法性はなし).
違法行為自体が実行不能(原子力なんとか法違反は関係企業団体が違反できるが.他の人々は放射性ぶしつを入手不能に付違反できない)
行政法違反なので行政免許を持たない人間は適応を受けない(道路交通法違反内容で免許者が行政罰の範囲である信号無視に対して.無免許者に対して刑事罰を加えることは無効)。行政法は「犯罪の取締りを目的としてはならない」という原則があります。行政法違反の場合には.告訴告発をうけて行政官が動いて.最初に「改善命令」を出します。この命令を何回か無視して初めて処罰の対象になります。ですから.労働基準法違反で経営者が取り締まりの対象になることは稀(むしろ.経営者懇談会等で違反とならない限界の情報を交換して実施しているとの情報があります)。
があります。

ですから.該当内容が「違法である」とはよほどのことがない限りは言えません。逆に恐喝等が成立する場合がありますので深長な対応が必要です。

1.先日プロバイダーなんとか法が成立しました。この法律により.簡単に言えば「しても.しなくても違法性はない」となるときいています(現物が手元にないので仔細不明)。

2.上同。不作為の過失については.公務員のみ責任が存在します(法の上の平等)。民間人については不作為の過失は成立しません(個人の自由)。
一例としては.
皇居の堀でおぼれていた人を.警察官の指示(警察に電話してくれ)に従わず死ぬまで見物していた人は何もとわれない。
国会議事堂付近で落ちてきた並木の枝に挟まっていた人を2時間以上放置し.付近を徘徊していた国会議事堂職員・警察官は無罪(国会の警備が仕事であり一般人の保護は所轄外)。
駅コインロッカーでの貴重品の取り扱いについて議論したから損害賠償責任は設置者である市にある(だから駅前の鋼板で貴重品預かり業務をはじめた)。議論に酸化した議員は無罪。
暴行の現場にいて被害者を助けた高校生は「危ないからやめろ」と警官から説教を受けた後開放された。のちほと゛感謝状を受け取る。

公務員の公務として該当掲示板を運営している場合には.不作為の過失が問われますが.公務意外で不作為の過失を問うことは困難です(国民主権の原則)。

3.参考になる判例は.いたいたいびょうのカドミウム廃液を流したときの判決です。
廃液を流した本人は有罪。
廃液を流すことを見とめた上司は無罪。
灰絵きを流して良いと教えた人は無罪。

注意点として.
「犯罪行為である」と近所の人に言いふらした人は.名誉毀損で有罪。
「犯罪行為であるから何とかしろと行政官に言いふらした人」は.行政官がその判断をし.犯罪行為でないとしたから.無罪。行政官が動いたが無罪となった場合に誣告罪が成立。

文書情報に関して.法的制限がかけられないのは.「検閲の禁止」という条項があるためです。国家権力の乱用を防止するため.立憲国家における原則です。
名誉毀損意外では.唯一の例外が「はらはらとけい」です。ただし.「はらはらとけい」自体は発禁となりましたが.流通に関係した人は無罪です。

この回答への補足

抽象的な質問にもかかわらず、判例の例示を含めた丁寧な回答を頂きありがとうございました。
それぞれの判例原文等も確認を行い、参考とさせて頂きます。

補足日時:2005/01/22 16:34
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