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- 回答日時:
すでに不動産業者に依頼しているのだからその業者から説明を受けることをお勧めする。
ビミョーに各社各様で曖昧な表現をすると思うけどね。
買付証明については最高裁の判例もあるが、これだけでは法的拘束力を持たない。
買付証明を受け付けたからと言ってその相手に売らなければならないということもないし、他の買付を受け付けてはいけないということもない。
ただし、買付証明を受け付けて商談が進展したところで一方的に破棄する行為では、相手方の損害を賠償する責任を負うことがある。
転じて、損害賠償してもプラスになるような買付が後から入ったなら、そちらを優先して先着の買付を断るのも可能。
>「買付証明」は複数の購入希望者から受け付けても良いものでしょうか?
>その中のどの購入希望者と契約するかは当方の選択次第で良いでしょうか?
その通り。
ただし前述の損害賠償の話を忘れなければね。
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