
A 回答 (10件)
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No.8
- 回答日時:
>であれば既婚女性も他の男性との性行為が常態化し、「何度か行かないでほしい」と夫が要望し、妻も了解したのに関係が続いていた場合でないと、夫も慰謝料請求は出来ませんね?
それは「女性性風俗」とか「ホスト遊び」の場合ですね。
一般の男性との不倫は該当しませんし、一般女性と夫が不倫する場合も該当しません。なぜなら一般の方を相手にする場合は、基本的に「恋愛」という要素がはいるからです。
風俗は言い方は悪いですが「性欲処理」です。肉体関係は有りますが、精神的なつながりはほぼありません。それは女性向け性風俗とかホストクラブもほぼ同じ、たとえ自分が好意をもっていても、ソープ嬢やホストなどは「あくまでも客」なわけです。
だから肉体的な裏切りはあっても、精神的な裏切りまで認定されません。
一般人が相手ならそこには「配偶者を裏切っての恋愛」という要素が加わるので、性風俗よりも罪が重いです。
No.7
- 回答日時:
>民法上の違反行為ですね。
女性側は泣き寝入りをすることなく、慰謝料請求が出来ます。誰にですか?
ソープランドやソープ嬢に対して慰謝料請求ができないことは、すでに判例として確定してます。
夫に請求することはできますが、単に「ソープに行っただけ」では慰謝料請求はほぼできません。できるのは
・ソープ通いが常態化していて、何度か「行かないでほしい」と要望し、夫もそれを認めたのに行った場合
・ソープなどで性病にかかり、それを妻にうつした場合
などです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/07/31 15:52
であれば既婚女性も他の男性との性行為が常態化し、「何度か行かないでほしい」と夫が要望し、妻も了解したのに関係が続いていた場合でないと、夫も慰謝料請求は出来ませんね?
No.6
- 回答日時:
#3です。
お礼ありがとうございます。>自由恋愛であれば、既婚者がソープランドを利用し、本番行為をすれば、不倫が成立するわけですね。
そうですね。その通りです。ただ不倫は犯罪ではありません。
No.1
- 回答日時:
それをしても女性が手を変え出会い系等で売春をするだけになります。
何度も書いてますが売る側も買う側と同じぐらい厳罰を加え、売春婦を撲滅しないと何も変わりませんよ。
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