人生のプチ美学を教えてください!!

10年前に離婚し、子供の親権は前妻です。もちろん当時子供を連れて行きましたが、子供の籍は自分のところにあります。前妻は旧姓に戻し子供(すでにみんな成人しておりますが未婚です)は自分と同じ名字を名乗っております。自分は再婚を考えており、再婚相手にはまだ未成年の子供2人がいます。養子縁組もしたいと思っております。可能でしたら、自分と再婚相手とその子供との4人だけの新しい戸籍を作りたいのですが、可能でしょうか。可能な場合どのようにすればいいでしょうか。

A 回答 (4件)

・今の戸籍から、自分が抜けるという認識でよろしいのでしょうか。



 ↑、違います。前妻さんとの子供さんが、あなたを筆頭者とする戸籍から抜けて、子どもさん単独の戸籍を編製する事になります。つまり、子どもさんからみると、父親の戸籍から分籍手続きをして自分が筆頭者の戸籍を編成する。と、云うことです。

・実子3人で1つの戸籍になるのでしょうか。

 ↑、違います。戸籍は、子供さん数人が集まってひとつの戸籍を作れません。3人は別個の戸籍謄本を編製する事になります。

・その戸籍の作り方はどのようにすればよろしいでしょうか

 ↑、分籍届ですので簡単です。子どもさんが役所に分籍届をお願いします。と、いって手続きすればいいだけです。尚、手続きは、本籍地を管轄する役所でした方が良いです。

・作るためには、実子の了解等が必要でしょうか。

 ↑、もちろん、子どもさんの了解を得るべきです。子どもさんの了解を得て、委任状を書いてもらって3人の戸籍をあなたが新たに作っても構いません。3人の本籍地は子どもさんがそれぞれお住まいのところに定められた方が良いと思います。あなたの再婚の事情をお話になれば子どもさんは了解してくれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すごくわかりやすく、希望がもてました。分籍の方向で進んでみます。ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/03 14:56

可能です。



ただ!楽に戸籍をつくりたいとおもうのであれば、貴方が再婚相手の方の戸籍に入る事です。

でも、もしあなたの戸籍に新たに再婚相手と養子縁組されるお子さんを入れたい、それには実子を除籍したいと考えるのであれば、元奥さんの戸籍に入籍届を書いてもらい実子を入れてもらう必要があります。
しかし、もう10年前との事・・・連絡はまだ取れるのでしょうか?
そして、除籍は家庭裁判所を通さなければ行けません。その段取りをあなたと元奥様が協力できる可能性があるかです。

私は離婚当時親権が元夫(今は私です)に有りましたが、戸籍を私と同じにしたかったので動きました。
正直役所でできるものかと思っていたのですが、これがなかなか面倒臭いのです。
なので、元奥さんにしてもらわないといけないなら下手下手で頼み込んでしてもらいましょう。

面倒臭いけど、やってしまう方がいいとは思います。今後養子縁組されたお子さんが大きくなり結婚する時、又は何かで戸籍謄本など見る機会があった時に思うこともあるかもしれませんしね・・・
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可能です。

前妻との子供さんを、母親の戸籍に入籍手続きを取ればいいのです。子供さんの姓(氏)は、母方の氏と同じにしなければなりませんので、氏の変更手続きも同時に必要になります。手続きに必要な書類は役所にあります。それの必要欄を記入して裁判所に氏の変更許可をもらって、役所に届ければいいです。

ただし、前妻の子供さんが成年に達しているので、母方の氏を名乗るのに同意されるかどうかです。同意されない場合は、子供さん単独の戸籍を作ればいいと思います。2人の子供さんがあなたの戸籍から抜けた後、再婚相手とその子供さんをあなたの戸籍に入籍すればいいのです。

前妻との子供さんが、あなたの戸籍にある内に再婚相手とその子供をあなたの戸籍に入れてもかまいませんが、前妻との子供さんをあなたの戸籍から抜いた後に再婚相手と子供さんを入籍された方が戸籍としてはきれいです。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。再度踏み入ってお聞きさせてください。前妻との子供は現在20歳~24歳の3人。それぞれ独立して生活しております。確認はしておりませんが、おそらく今の名字(自分と同じ)を実子が結婚するまでは名乗るのを希望すると思います。自分としましては、実子が今の名字を名乗るのが希望でしたら、かまいません。

教えていただきました、実子単独の戸籍を作るということを初めてお聞きしましたので、このことについて深くお聞きさせてください。

・今の戸籍から、自分が抜けるという認識でよろしいのでしょうか。
・実子3人で1つの戸籍になるのでしょうか。
・その戸籍の作り方はどのようにすればよろしいでしょうか
・作るためには、実子の了解等が必要でしょうか。

お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/08/03 11:09

親権が母親にあるのなら、父親の戸籍に子どもはいません。


親権である母親が旧姓に戻したら、子どもも旧姓に戻ります。母と子の苗字が違うのですか?
もしかして、親権は父。擁護権が母だったのでは?
間違ってたらすみません。
戸籍をどのようにいじっても、父と子であることは消すことはできません。死後、離婚した方との子どもにも相続権があることをお忘れなく。
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