
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「署」の代表的な意味は、「署名」という熟語にあるように、「書き記す」という意味です。
しかし調べてみますと、それ以外にも、ズバリ、役所という意味があることがわかりました。「署」の字の部首は、一番上にある「目」が横になった形をした部分(「よこめ」と言います)ですが、これは「网(あみがしら)」が変化したもので、もともとは網の象形文字なのです。「署」の字の役所という意味は、網のように区分けする、という所から生じて来ているようです。「所」の方は、基本的には「ところ」の意味で、非常に使用頻度の高い漢字です。そのぶんだけ、特定のイメージを持たない字であるとも言えるでしょう。そこから考えますと、「所」と書くよりも「署」と書いた方が、役所というイメージが強く出るのではないでしょうか。警察署、消防署、労基署など、「署」の付くものを並べてみると、いかにもお役所然としているようにも思えてきます。
この印象が本当だとすると、裁判所が「所」なのはありがたいですね。お役所を相手に訴訟を起こしても、公平に裁いてくれそうな気がしてきます。もし「裁判署」だったら、確実に敗訴することでしょう。また、派出所が「所」なのも、警察署と違って市民生活に溶け込んでいるようにも思えて、親しみがわくように思えてきたのですが、いかがですか?
(注)その後、読者の方から、「署」には告発権があるが「所」にはない、というご指摘をいただきました。法律的な定めがあるのかどうか、裏は取れませんでしたが、現実としてはその通りになっているようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/08/03 09:52
ありがとうございます。よく分かりました。非常に詳しく分かりやすい回答で文字学、言語学の専門の方でしょうか?また疑問がありましたら教えてください。
No.3
- 回答日時:
どちらもも、行政機関ということですが、
所については、調査権を有していますが、署については、捜査権を有しているところです。
つまり、法的に規定された法律を遵守し捜査権を行使して罰則規定に従って罰すことができる署です。
法的に規定された法律を遵守し、疑義があれば調査をしますが、罰することができないために法律および条例に定めた範囲内で処分をすることができる所です。
所は、申請又は訴えを受理して初めて仕事し処分(決定事項)をするところと思うことです。
署は、申請や訴えがなくてもと独自に捜査をして罰することができるところと思うことです。
所と署の共通点は、許認可については、共通するところです。
署は法律の番人
所は行政サービスを提供する役所
この回答へのお礼
お礼日時:2020/08/07 16:06
ありがとうございます。調査と捜査の違いが又、難しく感じます。市役所はどうも腰が重いという感じがしますが、こちらが動かないといけないのですね。
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