40年働いて、失業保険を受給しようと手続きを終え、8月から受給できると思っていたら、アルバイト先の提出物で不正が発覚したと言われた。週に21時間、3日の就労で何故と思ったら会社が提出した書類が間違っていて、週に40時間の契約で、しかも雇用保険に入っていた。
すぐに、会社にどうにかしてほしいとお願いしたところ、会社は間違いを認め、失業保険が受け取れるようにしますのでと・・・ところが、提出書類の内容をハローワークが事実と違うものを提出するように会社に指示してきた。訂正する日時が3月からなのに、4月からの訂正書類を提出しろと指示を出してきたので、ハローワークの言うとおりに会社は書類の提出をしたらしい。でも、4月からの訂正では不正就労になるのです。
これは、どういう事でしょう。
ハローワークが権利を侵害してませんか。
自分たちの間違いを認めたくないので、書類の改ざんを指示したのでしょうね。
これって、どこに訴えたらいいのでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
no2地位保全及び解雇取り消訴訟を越したものであると思います。
弁護士から、訴訟後の給与の支払いを解決すまでは給与の支払いをするように申し立てしてるかと思います。
訴訟した場合は、失業保険を使うことはありません。訴訟をしているあなたが失業保険を利用することは退職を意味します。
生活があるからこそアルバイト等で生活につなぎます。
会社の手違いということですが、会社があなたを不当解雇した理由がわかりませんが、あなたに対してよい印象がないためにあなたに不利益を与えたと思うべきです。
しかし、新型コロナウイルス感染症で自粛したあおりで、解雇者が増えていることも事実です。
弁護士に力次第ではすぐに解決できることも有りますが、大概は解決までに数月掛かるかと思います。
頑張ることです。
No.4
- 回答日時:
失業給付金手当の手続きにおける不正について
ハローワークが求める種類が何かわかりませんが、離職票の賃金内容に関するものと思いますが、会社が提出した種類であれば会社が間違った種類の返還を求めて、正し種類を再提出すればよいものです。
退職後のアルバイト等で同会社でした場合でも種類は別扱おいとなります。引き続き退職後すぐにアルバイトした期間がない場合は、会社での身分が正社員からアルバイト社員に格下げになった場合に賃金台帳は別になりません。ただし、一旦退職後に期間を開けている場合は、別になります。
ハローワークの恣意的行為があれば、都道府県の労働局に申し出ることです。
労働局では、当該ハローワークに対して、事実関係を問い調査をします。
会社に対しては、会社の所在地の労働基準監督署に調査依頼をすすることです。ただし、労働局がする場合もあります。
労基署でも事実関係を調査します。(勤怠表及び賃金台帳など)
また、あなたが事実アルバイトをしていないという事実関係を示す必要があります。
しかし、手当待機中のアルバイトをしてもハローワークに届けることで問題はないため、「週に21時間、3日の就労で何故と思ったら会社が提出した書類が間違っていて、週に40時間の契約で、しかも雇用保険に入っていた。」間違いの訂正し、提出することで済む問題を、3月からの種類を4月からの種類にすると不正になることに疑問を持つことになります。
また、提出種類が賃金に関するものと思いますが、退職後に同会社でアルバイトをした事実がるかです。
他の会社でアルバイトとした場合は、あなたがアルバイトした種類は退職会社にないはずです。他社での賃金台帳が存在すること事態あり得ないからです。会社が、他の人の分を間違っている場合は、会社が訂正することで済む問題です。
あなたの質問が、相手に伝わる文書になっていないために、質問内容を想像して述べています。
離職票は、退職時にあなたが署名捺印することで、会社がハローワークに提出することで、ハローワークが作成する離職票があなたの手元に説く期間が11日以内と定めているため、最初に署名するときに間違いがないか確認する必要があったものですが、買いs田がハローワークに提出後に正規の離職票がハローワークで作成させるものです。
最初から間違っていたということです。
あなたがハローワークで手続きをした時に間違いに気づくものです。普通は離職票を受理後に新に求める書類はないものです。
No.3
- 回答日時:
大変失礼ですが文章が下手過ぎて何を言っているのか良くわかりません
いずれにしても所轄の労働基準監督署に相談すれば、ハローワークの対応が不正なのであれば指導してくれます
No.2
- 回答日時:
週3日、21時間の労働で40年働いていたのが事実で
それを会社が間違って書類を記入し、あなたも気が付かず提出
週40時間の契約で雇用保険に入っていた。
まず雇用保険の加入ですが、
1週間の所定労働時間が20時間以上なので雇用保険に入っていて問題はなく
毎月の雇用保険料も、給与計算で実際の支給額に%で計算されます。
ですから問題はありません。
週40時間の契約で間違っていた事は直接影響はなく
離職証明書の記載が間違っていたのなら問題がある。
離職証明書の被保険者期間算定対象期間は
実際に働いた日数と時間を記入します。
賃金の支払基礎日数が11日以上ある月を12ヶ月分
(特定受給資格者、特定理由離職者などは賃金の支払基礎日数が11日以上ある月を6カ月分記入)
ですから
21時間を40時間で間違えるのが非常におかしい事例なので
ハローマークが、会社の事務的なミスというより
不正と指摘したのでしょうかね?
>自分たちの間違いを認めたくないので、書類の改ざんを指示したのでしょうね。
それは無いと思います。
今回はハローワークの間違いではなく
会社の間違いと、あなたの確認不足。
あなたも確認のサインと捺印をしたはずです。
>訂正する日時が3月からなのに、4月からの訂正書類を提出しろと指示を出してきたので
現在8月ですが
訂正する書類の提出がいつになったのでしょうか?
>4月からの訂正では不正就労になるのです。
???まったく事情がわからないです。
訂正がいつになろうと、あなたの退職日も
離職証明書の被保険者期間算定対象期間もかわりはないはずです。
3月付であろと、4月付であろうと、
会社が訂正しているのなら、不正受給にはあたりません。
憶測でしかありませんが
会社が訂正の書類の提出も遅れてしまい
4月になったと思いますよ。
受付の日付を確認したらいいですよ。
訴えるとか考えているなら
社会労務士に相談して、
労務士から会社とハローワークに確認してからがいいと思います。
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何が何だかわからない状態で、ここに投稿してしまいました。結果、文章が下手過ぎて申し訳ないです。
結論から申し上げます、労基にも社労士の先生にも動いてもらっています。
失業保険3は、1円も受給しておりません。
また、40年働いていた会社から2月に不当解雇されていますが、自己都合の離職票しかもらっていません。もちろん、弁護士さんに相談後に訴訟を起こしています。
ハローワークにも、そのことを伝えましたが、自己都合退社という手続きで8月に支給されることになっていました。生活があるので、アルバイトを週に20時間、3日を条件に働いていました。
やっと、失業保険がもらえると思っていたら、不正を働こうとしているとみなされ権利をはく奪されました。会社が間違った資料を提出したのです。
何がなんだか、明日、もう今日ですが社労士の先生が労基に行ってくれるそうです。
ウミネコ104様
拙い文章にお付き合いくださって有難うございます。
解雇処分になったのは、コロナと全く関係のない理由です。
とにかく、今日の朝には社労士の先生が労基に行って下さいますので、もしも良かったら結果のご報告をさせて頂きます。
有難うございます。