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約10年前に祖母が亡くなりました。最近、遺品を整理していたら定期預金の通帳が出てきました。後日、銀行に解約の手続きに行ったら祖母の娘の叔母が相続の代表として手続きをしてほしい旨を言われ、祖母の連絡先を教え銀行から連絡するようお願いしました。その後、祖母から解約の手続きに際し自分の謄本が欲しいと連絡がありました。祖母の残した定期預金は300万円あるらしく自分の謄本が必要らしいです。謄本を渡す見返りとして相続としていくらかお金が欲しいと要求したら、これはすべて祖母のものだと一銭もよこさないかまえです。いざこざを起こさず謄本を渡す前に少しでもお金を貰うにはどうしたらよいでしょうか…。ちなみに祖母の兄の父は、亡くなっており自分はその息子で祖母から見て甥にあたります。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ちなみに「祖母」の兄の父は、叔母の間違いです。すいません。

      補足日時:2020/08/06 18:36
  • ムッ

    叔母との話し合いが不調になった場合、遺産分割調停の手続きに入ろうと思いますが、いつの段階で行使すればよいのでしょうか?また、弁護士を通してやってもらいたいのですが、弁護士は相続人全員に対し手続き・交渉等をすべてやってくれますか?また、費用はどの位かかりますか?よろしくお願いします。

      補足日時:2020/08/09 05:35
  • 自分は埼玉県川越市に住んでいるのですが、地元の相続関係に詳しい弁護士を紹介してくださると幸いです。よろしくお願いします。

      補足日時:2020/08/09 06:04
  • うーん・・・

    色々ご回答頂いてありがたいのですが、自分の頭では何がなんだか分からなくなってしまいました。頭が悪い自分でも分かるように、今後どうしたら良いか(ステップ1とか)整理してご回答くださいますようお願い申し上げます。

      補足日時:2020/08/09 16:19

A 回答 (16件中1~10件)

No.15です。



銀行に相談しましょう。

法律関係のことがよくわからないので、と言って、
嫌かもしれませんが、
この質問と回答を銀行の人に見せてください。
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弁護士を雇うのには、額が低すぎて割が合いません。



叔母さんとの話し合いですが、まずは、
・祖母の定期預金がすべて叔母さんのものだという根拠はなにか、
それを訊いてください。

・質問者さん姉弟が代襲相続人である旨、告げてください。
叔母さんが代襲相続のことを知らないとは思えないのですが、
説明を求められても、叔母さん本人に調べるよう言って、
調べたら、また話をすることにしてください。

普通だったら、ここで自分の考え違いに気づくはずです。

>謄本を渡す見返りとして相続としていくらかお金が欲しいと要求したら、
どのようなつもりでこのようなことを叔母さんに言ったのかわかりませんが、
これは撤回し、定期預金の正当な取り分を受け取るようにしてください。

解約の時は、質問者さん姉弟も同席し、解約して、現金化された遺産は
銀行員、立ち合いのもと、その場で分け、受け取るようにしてください。
これは確実に遺産を受け取るため、ぜったいに実行してください。

また、叔母さんが納得したように見えても、
質問者さん姉弟の捺印した書類などは叔母さんには決して渡さず、
書類は質問者さん姉弟が持っていて、銀行に持参し、
解約時に銀行で捺印する、署名するなどするようにしてください。
安易に必要書類をすべて渡したら、抜け駆けされ、定期預金を現金化されかねません。
現金を叔母さんひとりで受け取り、あとは知らん顔、という可能性を常に考えてください。
そうなったら、もうどうにもならないからです。
そのような事態にならないように、ぜったいに書類を渡さないでください。

最後の手段として、「放置」があります。
質問者さん姉弟が書面で同意しないかぎり、
問題の定期預金は解約も、現金化も、
叔母さん一人では、なにもできないのです。

それこそ、叔母さんが死ぬのを待っていたっていいんです。

つまり、
1.叔母さんは質問者さん姉弟の取り分を認めて、
定期預金の半額を近いうちに自分のものとして手に入れる。
2.あるいは、質問者さん姉弟の同意を得られず、宙ぶらりんになったまま、
いつまでたっても遺産を手に入れられない、という状態になる。

その二者択一なんです。
質問者さん姉弟が圧倒的に有利なんです。
弁護士は必要ありません。

あとは、銀行への相談でなんとかなると思います。
この質問と回答を銀行に見せてもいいかと思います。
解約時の立会いのことははっきり言っておいてください。

当然の、権利を主張しているのだから、
質問者さんは、自信を持って堂々と振る舞ってください。

質問者さん姉弟も立ち会って、全員で解約を行いたい、などです。
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じゃあ、損談されたらいいです。


私の弟が弁護士で、一昨々年亡くなった父の相続をすべてそいつが関り、私もある程度理解しているので・・。
いかにも金額が小さすぎるので・・・。
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相続人とは祖母から見た子供あるいは配偶者のみで、甥や姪は該当しないので調停申し立てができません。


弁護士は子供であるおばさんやおじさんたちがつけることはできますが、子供でない立場で遺産分割協議ができませんので、弁護士が引き受けません。
一般に弁護士への依頼は、相談料30分5,000円で着手金300,000、途中弁護士費用、内容証明25,000円、調停や裁判にかかる費用、経費実費(印紙代や交通費、切手代、通信料等)、成果報酬(10万円~30万円)と係るので、300万円程度からの分け前を取るのでしたら賄えないので、おそらく弁護士が引き受けません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。自分が銀行の人の聞き取り調査で相続人となる人(親戚)を言い、家系表を作って説明されましたよ。どちらが正しのですか?弁護士の相談サイトで相談したら「このケースについて相談にのります」とメールがありましたよ!

お礼日時:2020/08/09 10:49

ハイ、銀行が預金凍結を解凍し、相続移管する手続きに遺言書(公正証書遺言)或いは遺産分割協議書とハラ戸籍等の書類が必ず必要になります。


必要書類は金融機関ごとに異なりますが、遺言書が無い場合は遺産分割協議書に相続人全員分の割員とサインが必要となります。
これを金融機関が審査し、書類のコピーを取ります。
銀行は遺産相続でのトラブルを避けるために、遺産分割協議書が無い場合は預金解凍しません。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。遺産分割協議書は相続者全員の同意が必要なんですか?ない場合はどうやっても叔母が勝手に解約できないのですか?

お礼日時:2020/08/08 19:56

叔母が祖母の子どもであり、あなたは叔母から見ての甥ですね。


法的な相続者は叔母姉弟で祖母から見た子供ですので、そもそも甥のあなたの相続権利が無いのであなたの戸籍謄本は必要ないです。
叔母がおそらく相続の知識がないのであなたの謄本が必要と間違えています。
必要なものは祖母の死亡日が確認できる除籍謄本とハラ戸籍、母との関係が分かる叔母の戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書等が必要となります。
祖母の残した定期預金は300万円を下ろすことに甥であるあなたの謄本は必要ないですし、被相続人である祖母が遺言を書いていれば別ですが・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。遺言はありません。遺産分割協議書はこのケースの場合、必ず銀行が求めてきて必要とする書類なのでしょうか?

お礼日時:2020/08/08 17:39

>遺産分割協議書を作らない



https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/tetsuzuki/c …

各銀行により 違いがございますので
確認を

いずれにしろ 一人の相続人だけで勝手には進められません
必ず 必要書類と、実印の捺印が必要になります
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祖母と叔母の書き間違いなどで関係がわからなかったのですが、


これでいいのでしょうか。
便宜的に、名前を入れました。

・祖母、A子 10年前に死亡。

子供は二人。
・質問者さんの父、B夫 (すでに死亡)
・質問者さんの父、B夫の妹で、質問者さんの叔母、B子

質問者さんの父、B夫の子供で、A子の孫は二人。
・質問者さんの姉、C子
・質問者さん本人、C夫

確認したい点。
質問者さんの父、B夫が、祖母、A子の遺産の相続放棄をしていないか。
祖母、A子の夫はA子より前に死んでいるのか。
祖母、A子の子供は、死亡者も含めて二人だけか。
ほかにも子供がいる/いた場合、生きているのか、すでに死亡したのか。
死亡者の場合、子供はいるのか。

祖母、A子の子供が二人だけで、配偶者も10年以上前に死亡し、
質問者さんの父、B夫が相続放棄をしていないのなら、

A子の定期預金の法定相続人は
・質問者さんの叔母、B子
・質問者さんの姉、C子
・質問者さん本人、C夫
この3人になります。

B子が1/2
C子が1/4
C夫が1/4
という割合で相続します。

質問者さんの叔母、B子の言い分は通りません。

質問者さんの姉と質問者さんは、代襲相続人です。
https://souzokutouhonn.com/newpage17.html
http://souzoku123.net/sub_1070.html
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遺産分割協議書を作らない


銀行が誰の財産にも出来ない状態ですね
叔母さんの物でもなければ、あなた様の物にもなりません
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。祖母だけで勝手に解約の手続きを進められないということですか?当然、私もですが。

お礼日時:2020/08/07 13:17

>権利を主張しても叔母が一銭もくれないのです・・・。


法律的に認められた 法定遺留分が有りますので
それを請求されれば 余程あなた様に落ち度がなければ
認めれれます。

亡くなった方の口座を解約するには、銀行では 遺産分割協議書が必要なのです
謄本を持って来させる理由は 分割協議書に必要で
作成後に あなた様の実印での捺印が無ければ 成立致しませんので(お姉さまの必要)
分割協議書に不服があれば、捺印しないだけです。
しなければ 解約しても叔母さんの物には出来ません
交渉 次第です
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。遺産分割協議書を作らない場合はどうなるんでしょうか?

お礼日時:2020/08/07 05:03

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