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少年法は、14歳未満の子供に適用されますがその例えば13歳、12歳の子が親御さんの又は自分のスマホでYouTubeやTwitterに誹謗中傷的なコメント、リプを書きその投稿主などに訴訟を起こされてもその子供は無罪放免なのですか?
訴訟が起こされた歳は、14歳以上とします。

A 回答 (2件)

>投稿主などに訴訟を起こされても


こういうのは刑事裁判ではなく、民事裁判。
不法行為損害賠償請求訴訟ということでしょう。
不法行為責任年齢は、大体12歳くらいですから、不法行為時に12歳くらいだと、加害者に直接に損害賠償請求しても、負ける可能性が高いので、親などを相手に、子のしでかした不法行為責任追及訴訟をすると、子の不法行為が認定されるのであれば、ほとんど勝訴できます。また、12歳~14歳ではそんなに金を持ってないので、取れるとこからとるべしです。
民事では被害者救済は受けられるです。

刑事裁判は、少年法により、被害者の意向は無視して、家裁が決めますが、14歳で刑事裁判はまずないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/08/17 22:54

少年法は、14歳未満の子供に適用されますが


 ↑
少年法が適用される少年とは、20歳未満の者をいいます。



その例えば13歳、12歳の子が親御さんの又は自分のスマホで
YouTubeやTwitterに誹謗中傷的なコメント、
リプを書きその投稿主などに訴訟を起こされても
その子供は無罪放免なのですか?
  ↑
1,刑事では無罪になりますが、
 児童自立支援施設、児童養護施設、少年院などに
 送致される場合があります。
2,民事賠償責任は負いますよ。
 ただ、12歳ぐらいだと賠償能力が無いでしょうから
 実際は親が負担することになります。



訴訟が起こされた歳は、14歳以上とします。
  ↑
民事では、小学生高学年ぐらいであれば
責任能力があるとされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/08/17 22:54

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