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公務員をしていますが、精神科に2ヶ月ほど入院しようと思います。その場合、2が月も休みが取れるのでしょうか?
病欠になると思うのですが、給料などは出ますか?
周りの理解は得られるでしょうか?

A 回答 (7件)

まず、上司に報告、相談です。



患者が入院したいと言っても、医師が認めない場合もあります。医師に了解をとり「二ヶ月の加療を要する」との診断書をもらいます。
上司に連絡して「病気休暇」を申請。病気休暇は90日間ならば、有給で取れます。復帰に医師の診断は必要ありません。ただし、精神的な疾患の場合、再度の「病気休暇」は所得できません。

それ以上は「病気休業」になります。精神的な疾患での休業は、医師二人の診断書が必要になります。また、復帰にも医師の診断書か必要になります。

職場の理解は、あなたの職場次第。
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傷病手当金が貰えます

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国家公務員であれば、人事院規則15―14により、給与が貰える病気休暇は連続して90日以内(暦日で計算するので、土日祝日も通算)と規定されている(地方公務員も同様の規定があるハズ)。


連続した90日を超過すると、公務員の身分は保証されるけど欠勤扱いで無給となる(共済組合が、一定の期間、一定の割合の給与相当額を保証をしてくれる)。
そして、欠勤が3年(たしか)続くと「(仕事が出来ないんだから)当然の失職」となる。

病気休暇の取得には、病名や期間の目安などが記載された診断書が必要で、職員の主観で取得することは認められないし、復帰の可否についても、精神疾患等であれば診断書を求められるコトもある。
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元公務員です。



No3さんのおっしゃるとおりです。
ただ年次有給休暇を使用するよりも診断書を提出しての病気休暇の方が認められやすいです。
年次有給休暇でも病気休暇でも給料はでます。(交通費や残業代は当然でません)

病休で2ヶ月休む場合は「2ヶ月以上の療養が必要」との医者の診断書が必要です。
また復帰する場合でも「復帰して差し支えない」旨の医者の診断書が必要です。
ただ、まわりにとっての理解も「診断書」がでていれば理解もされやすいでしょう。

なお、入院するかどうかを判断するのは医者であって貴方ではありません。
精神病の場合、よほどのことがなければ入院はできないですよ。
それと精神病院の入院はいわば「社会的隔離」であることをご存じですか?
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公務員なら、有給休暇が年間20日あります。

前年の繰り越しがあれば計40日
これを全て使えば、約2ヶ月休めます。
病院の診断書があればさらに2ヶ月だったかな、病欠が取れます。
給料はほぼ全額もらえたはず。
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病気欠勤です。



公務員は雇用保険に加入していないので、給与はカットされると思います。

周りは「あの人は病人だ」と理解しますが、支持はしないと思います。
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まず上司や同僚に聞いたほうが よほど酷いのは察しますかね。

まあ公務員は懲戒以外は多分平気。
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