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1.塩で人を殺せると思い、塩を飲ませた
2.塩を青酸カリだと思って塩を飲ませた
3.青酸カリだと書かれた瓶に入った塩を飲ませた
4.警官から拳銃を奪い発砲したが、不発だった
5.拳銃を発砲したが弾がそれて、かすりもしなかった

1~5は具体的危険説で判断すると不能でしょうか未遂でしょうか

A 回答 (1件)

具体的危険説 というのは、


行為の時点で
行為者が特に認識していた事情と
一般人であれば認識し得た事情をもとに、
客観的に事後的に犯罪実現の危険の有無を判断し、
結果が発生しうる状況が認められるときは
具体的危険を生じていたとみて未遂犯、
そうでないときは不能犯であるとする学説。


1.塩で人を殺せると思い、塩を飲ませた
  ↑
これは不能犯の典型例です。
硫黄の粉末で人を殺せると思い、飲ませた
事例では、殺人としては不能犯になると
した下級審判例が出ています。



2.塩を青酸カリだと思って塩を飲ませた
 ↑
これは場合にもよりますが、塩と青酸カリは
一般人であれば、容易に区別がつきますから
不能犯になるでしょう。
  


3.青酸カリだと書かれた瓶に入った塩を飲ませた
  ↑
これは未遂ですね。


4.警官から拳銃を奪い発砲したが、不発だった
5.拳銃を発砲したが弾がそれて、かすりもしなかった
  ↑
未遂。
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