プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今日、買い物をしていて買い物が終わり車に乗り駐車場から国道に出ようとしたときに(出会い頭)ロードバイクに乗った人が走ってきて急ブレーキで転んでしまいました。自分も路肩ふきんの宣伝旗で気づかないかったのもあるし相手も車がスポーツカーで車高が低くて見えづらかったのもあります。
自分は国道に出ようといったん停止したところにロードバイクが急ブレーキで止まりロードバイクの人はそのままだと車に衝突してしまうの回避して自ら転びました。その時の衝撃でロードバイクは壊れその人は私の車の右ドアに手もしくは腕をぶつけました。(車無傷)転んで腕を痛めました。救急車呼ぶか聞いたら呼ぶほどではないと言われました。警察官に来てもらい事故処理をしてもらいあとから人身事故か物損事故かになると思いますがその人は病院に行き骨には異常はないと言われました。自分は保険会社に連絡しましたが今後どうなるでしょうか?
一応、ロードバイクの修理費とか通院費を出した方がいいでしょうか?

A 回答 (6件)

たとえ接触していなくても、相手が危険を避けるために転倒や他のものに衝突するなどして被害を被った場合は、相当因果関係あるとして損害賠償責任が発生する場合が多いです。

非接触事故、誘因事故ともいわれます。きちんと保険会社で対応してくれますよ。
 なお、駐車場の出口と車道の間に歩道はありましたか? その場合、本来は一旦停車というのは歩道前で1回、車道前で1回行わなくてはいけません。これをやっていればロードバイクに気づく可能性もロードバイクがあなたに気づく可能性も格段に上がります。
    • good
    • 0

ついででごめんなさい。

一旦停止というのは安全を確認するための方法ですので、結果的に事故が起こってしまったら「止まったけど安全確認不十分」ということで過失が成立します。 
 「一旦停止したから過失はない」なんて主張しても通用しませんし、免許を持つ資格のない人と思われてしまいます。
    • good
    • 0

貴方の停止はいったん停車ではなく、飛び出し停車に該当します。


すなわち進路妨害です。
    • good
    • 0

相手の人的·物的損害は、貴方の車両運行に起因しているから、因果関係が在ります。


それ故に、過失を問われます。

保険会社に、
一任しましょう。
    • good
    • 1

あ!ごめんなさい!


修理費や通院費用は相手側が弁護士を通してアナタに請求しない限り、絶対に出さないで下さいね。アナタから非を認める事になってしまいます。
    • good
    • 0

アナタは一旦停止を守ってるので過失はありません。

バイク側の前方不注意と速度違反でしょう……けど、車両同士の事故なので10:0は無いんですよね……もしかしたら確認不足で8:2かと思われます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!