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クーリングオフ期間(8日)を経過した後に火災保険を解約する場合に保険料がいくら返還されるかについては、保険業法に規定があるのでしょうか。

もし保険業法にそのような規定がないのであれば、返還額はどのようにして決まるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • すみません。

    No.6のお礼に書いたURLへは、教えて!gooからはリンクが効かないようです。

    (a)は、
    https://web-yakkan.ms-ins.com/clause/item/detail …

    「普通保険約款・特約を見る」
    をクリックすると開きます。

    (b)は、
    https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/li …
    の表の中の
    「トータルアシスト住まいの保険」の「2019年10月1日~始期契約」
    をクリックすると開きます。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/05 20:26

A 回答 (7件)

約款やパンフには細かい係数表は掲示されて


いませんが、長期一括契約の解約の場合には、
各社統一の特殊な計算表に基づきます。

そもそも長期契約は10年契約であれば、1年
契約の10倍の保険料をもらうのではなく、
一定の割引がされた係数表によります。

例えば、10年一括払い契約なら、1年契約の
7倍ぐらい(3割引き)になっているのです。

最新の係数表が手元にないので、正確な数値では
ありませんが、現在もおおよそ、そのぐらいでしょう。

10年契約を3年後に解約すると、この大幅な割引は
10年加入を前提に計算されていますので、3年後の
解約なら、10年割引の恩典はなくなりますので、
結果として、3年契約としての割引に修正しますので、
残る7年間分が単純に返戻にはならないのです。

どの保険会社も、長期一括保険料の係数表は同じです。
これは、損害保険料率算出機構が提示したものを
全社が採用しているからです。

また、解約時の返戻金係数表も同じです。

結論としては、別に解約手数料などを徴収などして
いません。
論理的にも公平・公正な計算方法をしているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

よく分かりました。

お礼日時:2020/09/06 19:00

>10月5日の日付で解約した場合、割増金、課徴金、ペナルティなど日割り計算以外の金額を請求されることはないでしょうか?




そんな事はどこの保険会社でもあり得ません。

月割と言う事は、応当日で(例えば、10/05での解約)
解約なら、2か月分を差し引いて、8年10か月分が
戻ると言う事です。

でも、応当日が過ぎると翌月に入るので、3か月分が
差し引かれて、8年9か月分の返戻になります。

万が一、異なる規定の保険会社があるかも知れませんので
ご加入の代理店で、聞いてください。
具体的な計算は代理店でしてくれます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>そんな事はどこの保険会社でもあり得ません。

御回答を頂いた後いろいろ調べてみたのですが、保険料の月割り計算分以外にかなり取られて、返還額は少なくなるようです。
例えば、(a)の279-284ページ、(b)の40、68ページに、返還額の計算式が載っています。
(a) https://web-yakkan.ms-ins.com/iportal/CatalogVie …
(b) https://tcon.tokiomarine-nichido.co.jp/iportal/C …

仮に(a)では、火災保険、保険料20万円、5年契約、一括払いで、1年目の末に解約した場合は、月割り計算だと返還額は(ア)になりますが(a)の279-284ページの方法だと返還額は(イ)になります。
(ア)200,000円÷5年×4年=160,000円
(イ)200,000円×77%=154,000円

差し引き6,000円が、月割り計算以外に取られます。

お礼日時:2020/09/05 20:09

まず、保険業法にはそんな規定はありません。



各社の「契約規定」によります。
保険始期日以前の解約なら、ほぼ全社が契約規定
では全額返戻となっています。

申込日ではなく、始期日ですよ。
8/2申込日で、8/5より10年間なら、8/5が始期日です。

始期日以降の解約は一部を除き、最近は月割計算がほとんど
です。
したがって、上記で言えば、10月5日の日付で解約すれば
日割り計算と同じです。

1日でも過ぎると(6日以降)翌月解約の計算になります。

具体的には、加入代理店で計算してもらってください。

なお、ローンに伴う長期火災では、質権設定がされて
いると、勝手には解約できませんよ。
質権者(銀行など)の承認が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>まず、保険業法にはそんな規定はありません。

分かりました。

>8/2申込日で、8/5より10年間なら、8/5が始期日です。

分かりました。

>したがって、上記で言えば、10月5日の日付で解約すれば
日割り計算と同じです。

10月5日の日付で解約した場合、割増金、課徴金、ペナルティなど日割り計算以外の金額を請求されることはないでしょうか。
保険業法にはそんな規定はないのであれば、割増金、課徴金、ペナルティなど日割り計算以外の金額を請求され手も文句は言えないのでしょうか。

お礼日時:2020/09/02 15:47

ということは、保険業法には返還額については何も規定がないということでしょうか。



= 無い、想定する解約金を保有してなさいと法律はある。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>= 無い、想定する解約金を保有してなさいと法律はある。

ということは、返還額は保険会社の一存で決まるということでしょうか。
つまり、割増金、課徴金、ペナルティなど日割り計算以外の金額を請求されても文句は言えないということでしょうか。

お礼日時:2020/09/02 15:42

開始されてるとは火災保険が有効になる日付の事です。


今もし火災になって保険がおりるなら契約は開始されてますし
保険がおりない状態なら開始されていません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>開始されてるとは火災保険が有効になる日付の事です。
>今もし火災になって保険がおりるなら契約は開始されてますし
>保険がおりない状態なら開始されていません

分かりました。

10年契約で一括払いで口座引き落としで、保険の申し込みから2週間経っている時点で解約を申し出たとして、保険の申し込みから1週間後に保険が有効になる(保険の申し込みから1週間後が始期日である)
とすると、保険は有効であるので保険は開始されているのですね。

契約開始してたら、割増金、課徴金、ペナルティなど日割り計算以外の金額は取られないでしょうか。

お礼日時:2020/09/02 15:41

契約が開始されてなければ全額返還されるはずです。


契約開始してたら日割り計算で返還されるはずです
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この回答へのお礼

>契約が開始されてなければ全額返還されるはずです。

ありがとうございます。

「開始されている」の意味が分かりません。
10年契約で一括払いで口座引き落としで、保険の申し込みから2週間経っている時点で解約を申し出たとしてください。

この場合は「開始されている」のでしょうか。
それはなぜでしょうか。
この場合は全額返還されますか。

>契約開始してたら日割り計算で返還されるはずです

そのことは保険業法に書いてあるのでしょうか。
割増金、課徴金、ペナルティなど日割り計算以外の金額は取られないでしょうか。

お礼日時:2020/09/01 20:36

通常解約は契約した時の担当者


保険会社で教えて貰えます。

そして
色々案を言ってきますね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>通常解約は契約した時の担当者
>保険会社で教えて貰えます。
>そして
>色々案を言ってきますね

ということは、保険業法には返還額については何も規定がないということでしょうか。
それと、返還額は保険会社の一存で決まるということでしょうか。

お礼日時:2020/09/01 20:10

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