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執行猶予について教えてください


友達Aが店の商品を盗み逮捕されました
Aはこれまでにも逮捕歴が何度もあって
・窃盗(保護観察付き執行猶予)
・窃盗(執行猶予期間中の犯行)で実刑
・窃盗(出所後間もなくの犯行)で実刑
・窃盗(常習累犯窃盗となって)で実刑
という、いずれも窃盗ではありますが
3度目の出所から8年以上経っていて
この8年以上は僕の知ってる限りでは
盗みも警察の世話にもなっていません
前歴も含め全て窃盗の罪ではあります。
でも出所後8年以上が経ってることや
今回盗んだ商品も5千円ほどらしくて
僕の素人的な願いとしては
『出所後8年以上経ってるんやから
 友人には執行猶予が付いて欲しい』
という気持ちがありますが可能性として
執行猶予はどうなのでしょうか?

法律に詳しい人がいましたら
是非ともご回答お願いします

質問者からの補足コメント

  • 回答者が
    『10年以内に3回以上
    窃盗の罪で捕まると常習累犯になる。
    だから罪は免れない』
    と、答えてくれましたが、友人は
    2回目の逮捕と3回目の逮捕の間は
    3年半ほどあるので、累犯窃盗には
    ならないのかなと思います。

      補足日時:2020/09/02 07:49

A 回答 (2件)

(まぁ 1回なら「魔が差した」 ともいえるけど こんなに何回もやってるのでは ダメだよ)


そんな奴は 友達にしないほうがいい
よって 執行猶予がつこうがつくまいが そいつとは縁を切ること。
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希望を壊して悪いですが累犯窃盗になるので実刑は免れないと思います。


累犯窃盗
窃盗罪・窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にする罪。 過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと成立し、3年以上の有期懲役に処せられる。 [補説]刑法上の規定ではなく、昭和5年(1930)施行の関連法「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」による規定。

求刑公判までに被害弁済と慰謝料を払い被害者からの嘆願書を提出する事が出来ればあるいは弁当で出れるかもです。
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