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壁の塗装を実施しようと思っって、隣地に足場を組む必要ですが、隣人にダメて言われたので、どうしたらいいか教えていただけますでしょうか。

A 回答 (6件)

ゴンドラを使う。


当たり前です。
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いやいや、プロなら自分で考えてよ。


昔に某場所で土地に高低差があり、隣との境界に土留めを作る必要があった。
そこで場合によっては立ち入ることを隣人に了解してもらおうとお邪魔した、、、
何とリアルな暴力団構成員のお方でごさいましたわ。
お方、
「こちらに一歩でも入ることは許さない」
(静かに、ゆっくりとドスの効いた声で)

いや、(◯◯が)縮みましたわf(^_^;

仕方ない、養生だけでなく、小石一つさえ隣に落とさない施工方法を考えましたよ。
(隣が地雷原、または断崖絶壁、またはライオンとワニとヒグマとホオジロザメとハムスターが並んでいて口を開けて獲物を待ち構えている、と思い込む)

確かに民法では隣への立ち入りの条文があるけど、効力を持たせるには弁護士に依頼、裁判所まで絡む。
費用も時間も割に合わないし、問題はそこまでして工事を強行した施主があとで恨まれる。

勉強と思って頭を使うこと。
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あるよそんなの組めない現場


業者さんなら何とも言わないです。
関わらないけど足場で
目隠し代わりに境界ギリギリに組みます。
紐のはしごおろしてで仕事するから

塗装なら楽勝です。
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この回答へのお礼

そうですね。業者さんと相談してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/04 12:17

どうしても隣地が必要であるなら裁判により承諾に代わる判決をもらえば隣人は拒否できません。

家の中に入ることはできませんが(当たり前)、土地の使用はできます。2項に「その償金を請求することができる」とあるので土地の使用料を相談するんですね。裁判がいやならいくら払えば使わせてくれるか相談です。

民法第209条
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2. 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
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高所作業車でできないか、塗装屋さんに検討してもらう。



もちろん、高所作業車のバケットとアームがお隣さんの上空を通過しそうですけど、これもだめと言われるのかな。

それもだめと言われたら、これまで近所づきあいをしてこなかったのが悪いと思ってあきらめるより他ありません。

今後、お隣で火事や葬儀があっても手伝わなくて良いです。
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足場屋さんが隣地に足場を組まなくても立てれるようなアイデアを出す事!



どうしても隣地に組まなければ建てる事が出来ないなら土地の所有者が駄目と言ってるので諦める他ないでしょう。
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