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現在新築(建替)中の境界の件で相談させてください。

(1)隣家が20年ほど前に施工したコンクリート擁壁が5センチほど当方の敷地に越境している(施工時に当方との調整は無く、また越境に気が付いたのはつい最近)
(2)擁壁の越境部分に接していた当方のコンクリートブロック(CB)を建替のために撤去した

以上の状況で、先日隣家より「家を建てるときは境界線を挟んでお互いに擁壁を作るのが常識だ」との理由でCBを新設するよう要求されました。こちらとしてはCBを新設するつもりは無く、また越境部分の擁壁に塗装をして使用することを考えています。
先方はかなり感情的になっているため、まず法律(民法?)上ではどのように扱うことになっているかを把握した上で、話し合いに望みたいと考えています。以下の3点について御教授下さい。

1、CBを新設する義務はあるのか?
2、隣家に対して越境している部分の撤去を要求できるか?
3、擁壁を取り壊さない場合に、越境部分に塗装等を行なうことは可能か?(越境部分の所有権はどちらにあるのか)

以上よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

1、CBを新設する義務はあるのか?



Anz 義務は有りません。

2、隣家に対して越境している部分の撤去を要求できるか?

Anz 難しい、(善意に取得時効)

参考(民法)
 第二節 取得時効
(所有権の取得時効)
第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
(所有権以外の財産権の取得時効)
第百六十三条  所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
(占有の中止等による取得時効の中断)
第百六十四条  第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
第百六十五条  前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。

3、擁壁を取り壊さない場合に、越境部分に塗装等を行なうことは可能か?(越境部分の所有権はどちらにあるのか)

Anz 塗装は出来ない(隣人の資産)越境部分については1、の参考資料を勘案(20年以上経過若しくは10年以上)すれば既に隣人の土地と推認できる。

詳しくは弁護士等の専門家にお尋ね下さい。
   

この回答への補足

過去の経緯を補足しますと、こちらが家を建てる時に境界から少し離した位置にCB積みの擁壁を作成し、数年後に隣家がやはり境界から少し離した位置にRC車庫を作りました。その際、(理由は不明ですが)その隙間に(無断で)コンクリートを流し込んだものが問題になっている擁壁になります。隣人も越境していることを最近認識したそうです。このような状況でも、取得時効が成立するのでしょうか?それとも、境界上なので共有物としてみなすのでしょうか?

補足日時:2006/04/16 14:32
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/16 16:18

>もし隣家が時効取得を主張してきたとしたら対抗手段はありますでしょうか?



相手が越境を認めても時効取得を主張すれば対抗手段は有りません。
訴訟しても難しい。
小生、現役時代に数千件以上登記簿を閲覧しましたが一件だけ時効取得の山林(太平洋戦争時代に開墾していた畑)が有りました、非常に珍しい取得です。
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取得時効は2種類あって、



(1)悪意の場合は20年
(2)善意の場合は10年

となっています。
仮に相手が越境を知っていたとしても、
20年経過すれば、取得時効は成立すると
思われます。
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>隣人も越境していることを最近認識したそうです。



隣人が越境を認めた場合は時効取得は成立しません。

>境界上なので共有物としてみなすのでしょうか?

双方協議して決定します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。ここでいう『隣人が越境を認めた場合』というのは具体的な定義はあるのでしょうか?現状は隣家は自分の土地内にのみペンキを縫っていることと、相手の口から『越境している』といったことだけで文書などでは残っていません。もし、そんなことも言ってないし、ペンキも塗り忘れたからとか言ってきたりすることも考えられます。
もし隣家が時効取得を主張してきたとしたら対抗手段はありますでしょうか?
何度も伺って申し訳ありません。どうぞよろしくお願い致します

補足日時:2006/04/17 15:08
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この問題では、色々な立場・考え方の方がいらっしゃいますので、ご参考までに過去の同様の議論を案内させて頂きます。


過去スレでは「民法は民法ですが、実際は違います。」と言われてしまいました。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2071951
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1986183
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2060501
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この回答へのお礼

上記スレは読んだ事がありましたが、両者合意の上で作られた擁壁ではないことから当てはまらないものと考えていました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/16 14:25

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