街中で見かけて「グッときた人」の思い出

労使紛争に、超超超、詳しい方、専門家の方ご教示ください。
雇い止めの要件、①業務内容の恒常性あり、②更新を期待させる言動あり③同地位の他者に雇い止めがほとんどない④手続きな形骸化から判断して、雇い止めが合理的でないとされ雇い止めはむこうとなり、その後!に、不当解雇にあたるか、労働契約法の16条に当てはめる、あるいは、コロナなどの経営不振は解雇の4要件に当てはめるのでしょうか?
また、
①~④の要件から、雇い止めの無期契約型や期待保護型を判断するのでしょうか?
(そもそも、この型の判断は学問的なもので実務的にはかんけいないのでしょうか?)
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

契約期間の長さや更新の回数、実際の継続期間などによりけりです。



>雇い止めはむこうとなり、その後!に
こういうはしょった説明では訳わかりません。
雇い止めが無効になったのならそれで一件落着でしょ?その後はその後で別件なんじゃないの?
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