映画のエンドロール観る派?観ない派?

環境省が、環境ホルモン対策に関する見直し案のパブリックコメントを昨年12月28日から2005年1月28日までの期間募集していたところが、25日になって1000頁に及ぶ資料を追加したそうです。知りあいによれば、当初にパブリックコメントの募集と並んでつけられていた本文や付属資料は概要程度で、意見を述べるには、調査研究報告の原報を精査検討する必要があったそうで、それが公開されたのがパブリックコメント募集締切の3日前の1月25日で、しかも、1000頁に及ぶ大部のものだったそうです。新たに公開された資料には、本文に触れられていない報告さえあるそうです。

調べてみましたら、パブリックコメントについての閣議決定は「意見・情報の募集期間については、意見・情報の提出に必要と判断される時間等を勘案し、1か月程度を一つの目安として、案等の公表時に明示する」となっており、調査研究報告はパブコメ開始時にだすべきものだと思うのですが、こういうやり方は法律上問題がないのでしょうか。

A 回答 (1件)

仰っているパブリックコメントは


http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5592
で、
資料は
http://www.env.go.jp/info/iken/h170128a/h170128a …
でよいのでしょうか?

資料リンクからは、1000ページの調査研究報告原報へはリンクしていません。(その原報の存在も確認できません・・・こちらのことでしょうか?
http://www.env.go.jp/chemi/end/repindex.html

素直にみれば、「調査研究報告原報」はパブリックコメントの対象資料でない、という見方が十分出来ます。


また、応募にあたって、原報を参照したほうがよいと考えられた場合、
正規の情報公開手続を取るなどすれば、原報について、(インターネット上に掲示される前に)閲覧することは可能だったということはないでしょうか?

これらの点をしっかり事実確認しないと、法律上の問題云々ということは考え難い/確認し難いかと思われます。

手間かもしれませんが、この問題に興味・関心をお持ちであれば、避けられない道かとは思いますので、ぜひ上記の点、お調べになってみては & その上で直接環境省の方の見解を伺っては如何でしょうか?
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