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詳しい方教えていただきたいです。

離婚裁判中で本日弁護士事務所から勝訴の連絡がありました。
2週間以内に相手が控訴しなければ判決は確定だと思いますがこの2週間というのはいつからの2週間なのでしょうか?
本日からなのか相手に書面が届いてからなのか。
また、本日の判決には相手はきてないのでしょうか?

お分かりの方教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

控訴期間は、第一審判決正本が送達された日(現実に受け取った日とは限りません。

)の翌日から起算して2週間です。

勝訴しても、民事は相手が支払わなければ、なかなかお金を取るのが難しいんです。

相手の財産(土地、預金通帳番号、職場など)を調べるか知っているなら差し押さえができますが、知らなければ自分で更新情報などを使って調べるしかないです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
送達された日なのですね。
お金などは一切要求してませんが詳しくありがとうございます!

お礼日時:2020/09/18 22:46

勝訴の連絡とは、判決があったのですね。

離婚裁判はまず離婚問題(親権含む)が最初に解決すべき問題です。次に、審判案件である離婚条件が決まっていなければこちらの問題も、という形で審議を行います。離婚の判決は分かりますが、離婚条件が判決になるとは・・・。ですが、離婚条件は関係なかったのでしょうか。

ご質問の件は、相手方に判決文書が届いた日次の日から数えて14日後が控訴その期限になります。判決に相手は出廷しなくても代理人である弁護士さんがいますので出廷する必要はありません。出廷してもかまいません。敗訴が分かっているのなら相手は裁判所には行かないでしょうね。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます!
離婚と親権のみが条件でしたが離婚する、親権は自分と言われました。
こちらは弁護士をつけてますが、相手は弁護士をつけてません。
相手が弁護士をつけてない場合は判決などはどうなのでしょうか?
呼び出されるのか呼び出されず通知を待つのか…

お礼日時:2020/09/18 22:49

控訴は、判決を受け取って日から、2週間以内です。

(民事訴訟法285条)
本人か又は代理人です。
相手も同じで、相手が控訴できる期限は、相手が判決を受け取った日から2週間です。
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判決文書は、相手に送付されます。


相手が裁判に出廷していても欠席していてもです。
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