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分かりやすく簡潔に教えて下さい。
只今パートタイマーで労働契約書を2020年3月16日~2021年3月15日までとして用紙を頂いています。その期間中で昨日辞令をもらい、新しい人が入ってきて飽和状態だから事務所を辞めてもらいたいという理由から、製造科として勤めて欲しいと半ば強制的に指令を出されましたが、これが違法か違法でないかが、まず①点目。
労働契約書期間中の為その辞令を断り退職を選ぶと契約違反で自分が不利となりますか。が②点目。

「分かりやすく簡潔に教えて下さい。 只今パ」の質問画像

A 回答 (2件)

違法か違法でないかは、違法では無いでしょうね。

相手の態度は、あくまでも「話し合い」で適法に契約を変更したいと言う感じでしょうね。決定権はあくまであなたにあるというスタンス。
断って辞めるにしても、自己都合として扱われるでしょうね。

とりあえず不満があるなら、現時点で労働局・監督署の「労働相談」の窓口に相談することをおすすめします。
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この回答へのお礼

もう少し冷静に辞令を素直に受け止めてみます。
個人的には過ごしやすく働き甲斐がある人間関係も身近範囲ではまあまあだったので「なぜ辞令?」とビックリして不安が募っていたのでとりあえず違法じゃないなら安心しました。

お礼日時:2020/09/20 20:55

文書が読めないのでアレですが、雇用契約や面接の中で明確に事務職として雇用されたのなら、会社の都合だけで勝手に職種変更はできません。

職種に関して特に指定が無いなら、会社の業務命令として変更可能です。
前者なら違法で後者なら合法という事です。
断ってやめるというだけならさしたる問題はありません。その場合、自己都合退職となります。
断って居座れば解雇になるかもしれません。その場合、先の前者であれば不当解雇、後者であれば微妙な解雇(単純に正当か不当かは他の状況も関係)と思います。
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