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3月9日(出産日)で、3月9日まで育児休業している場合、3月入園と4月入園で申し込んで4月入園が決まった場合、3月9日から3月末までの育児休業延長は出来ますか?
出来る場合手続きについて教えて下さい。

A 回答 (2件)

育児休業の延長について


質問内容の3月、4月入園できるかは、入園通知書が届いているかと思います。
4月入園であれば、子が1歳を迎えているが、入園が4月からとなる場合は、特例的措置で延長は認められるものです。

結論
育児休業の延長はできます。

 特例的措置で、子が1歳時点で保育所入所が困難場合に延長を認めています。
育児休業は原則子が1歳までの休業をですが、保育所入所を申し込みをしたが待機児童となった場合は、1年6月まで延長(最大2歳まで)延長をすることができます。
ただし、保育所の入園が決まているのに保留したり辞退した場合は法の趣旨に反することから認めれていません。ので、注意することです。

両親の休業取得制度
〇 「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度です。
〇 要件
① 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
② 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
③ 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
〇 1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。
詳細を知るために、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に尋ねることです。
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>3月9日(出産日)で、3月9日まで育児休業している場合



3/9出産なら育児休業は3/8まででは?(仮定の話でも法的なことは押さえておいてください)

役所から3月入園の不承諾証明書をもらってください。
後は、会社に相談してください。
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