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前例で判断する法律的解釈って責任逃れの為の担保として使われてませんか?

A 回答 (21件中1~10件)

法曹界がおバカだからです。



なので裁判官も参考書を見ながら前例でないと判決が出来ません。

 加害者を守り助ける。

戦後の人手不足から生まれた人助けと言う悪い判例を読み返し

現在もまだ、おバカな前例主義に基づいて判決を下しています。

そして 法曹界は、『矛盾だらけの成年後見制度』などに群る寄生虫でもあり

これらは、全てAIに任せていても出来る仕事で、特に近年は

加害者救済するだけの前例主義で成り立ち、責任逃れの職業だと思います。
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前述の「ファン」と言うのは「直接的な表現」だと思っています。

「熱狂的な支持者」よりもハッキリ表していますし。


それからそもそも判例を判断材料にして判決を下したからと言って「責任逃れになる」と言う事には全くなりません。例え過去の判例と同じ判決を下したとしても「判例と同じ判決を下す」と言う判断はその裁判官自身が行ったものですから「判例通りの判決を下しただけだからオレには責任はない」などと言う理屈は通じません。
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この回答へのお礼

言いきってるだけで実際クレイジーな判決多いですね。

お礼日時:2020/09/25 08:35

全く違った観点から改めて回答。




質問者様が言われる「世間一般的常識の範囲から逸脱した判決」を出すような裁判官はその人自身が「世間一般的常識の範囲から逸脱」しているのかもしれません。実際私が知っている判決の中にも「法律学的な理屈だけでひねり出したムチャクチャな判決」としか思えないようなものもあったような気がします。結局常識から見ておかしな判決を出すような裁判官は「その人自身が非常識」と言う事ではないかと思います。
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この回答へのお礼

その人自身が非常識で辞めるべき人物なのに判例に沿って判決する事によって責任逃れが出来いつまでも残り続ける方が被害者に苦しみを与え続けるようになるんじゃないですかね。それに弁護士は犯罪者や元ヤクザでもなれるのは一般的常識の範囲から逸脱してますしね。

お礼日時:2020/09/25 07:23

今度のお礼にあった「誰の判決」と言うのがどう言う意味か分かりかねますが、裁判官が出した判決はいかなる理由においても「その裁判官自身の責任」であるのは言うまでもないでしょう。

そのために裁判官の国民審査と言う制度もあるわけですし。


それから件の先生が講義の時に言われた「ファン」と言う表現は「遊び心」ではなく極めて真面目に考えた上での真面目な表現が「ファン」だと受け止めています。実際法律学における学説の支持者とは結局「その学説のファン」と言う以外の何者でもないわけですし、法律学と言う学問の性質上学説の支持者の事を「その学説のファン」と呼ぶのは極めて適切だと思っています。もしも私が法学部の教壇に立つ機会があるとすれば(ほぼないと思いますが)、この「ファン」と言う表現で法律学の真髄を伝えて行くつもりです。
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この回答へのお礼

熱狂的な支持者で良いかと。日本人がカタカタを使うの時は直接的な表現を避けるとき穏便に話を進める時に使うのでハッキリ言った方が無駄な邪推をしなくて済むからです。

お礼日時:2020/09/25 07:18

なんか話が全然伝わってませんが、裁判官はみんな「その裁判官の判断」で判決を出しています。

判例はあくまでもその判断のための材料の一つに過ぎません。


質問者様は「そもそも判例を判断の材料にする事自体がいけない」と言われるのかもしれませんが、判例を判断の材料にしない方がかえって「世間一般的常識から逸脱した判決」が出される可能性が非常に高くなると思います。
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この回答へのお礼

という事は世間一般的常識が無い裁判官は誰の判決をしてるのですか。

お礼日時:2020/09/25 00:54

私の個人的な感覚かもしれませんが、先の回答に書いた「ファン」と言う表現は非常に分かりやすく、また法律と言うものの性質をよく言い表していてむしろ「適切な表現」だと思っています。

「法律とはその程度のもの(にならざるを得ない)」と言う事もちゃんと伝わりますし。
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この回答へのお礼

大切な所に遊び心は入れるべきでは無いです。

お礼日時:2020/09/25 00:53

ちなみに先の回答に書いた「ファンが離れて多数説から転落する」と言うのは実際にありました。

私が知っている限りでは刑法の「財物の意義」と言う問題がそれに当たります。


「財物の意義」と言うのは簡単に言えば「物とは何か」と言う問題で、例えば放送局が流している電波のような無形の存在が窃盗罪や器物損壊罪等の対象になり得るのか(受信料を払っていない人が朝ドラや大河ドラマを見たら窃盗罪になるのか等)と言ったものですが、これについては「有体性説」「管理可能性説」と言う二つの学説がありました。


有体性説とは「物とは具体的な形を持つもの」と言う常識的な解釈で、一方の管理可能性説は簡単に言えば「具体的な形がなくても管理する事ができるもの(放送の電波や部屋の冷気等)も財物に含めるべき」と言う解釈です。私が法学部にいた頃に読んだ本では管理可能性説が通説扱いされていましたが、社会人になってから書店で見かけた本では逆に有体性説が有力説になっていました。結局「管理可能性説のファンが減って有体性説のファンが増えた(&有力説も変わった)」と言う事になるわけてす。
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この回答へのお礼

そもそも支持率が高い判決に拘らずにその裁判官の判断で判決をするという前提じゃないと裁判官の存在意義に掛かってくると思いますよ。世間一般的常識の範囲から逸脱した判決は法例としては無価値という事です。

お礼日時:2020/09/25 00:31

「ファンの増減(によって正しいかどうかが決まる)」と言うのは法律の専門家でない人(と言う私自身法律の専門家ではありませんが)にとってはかなりショッキングな言い方になるでしょうが、法律とは良きにつけ悪しきにつけ「その程度のもの」でしかありませんし、またその程度のもの以上にはなり得ないものです。




法律の専門書(≒法学部の教科書)を読めばすぐに分かる事だと思いますが、法律の解釈については物理学や生物学等の自然科学と違って「○○である」と言う書き方はしておらず「○○が通説、判例である」「○○が多数説である」「○○が有力説である」と言う書き方しかしていません。「通説」「多数説」「有力説」と言うのは取りも直さず「(学者や法曹の間で)その説の支持者が多い」すなわち「ファンが多い」と言う意味に他なりません。なので「通説」「多数説」とされている説であったとしても、支持者(ファン)が少なくなれば他の説に譲る場合も出て来ます。


cf:「ファンが多い」と言う表現は私のオリジナルではなく、私が法学部にいた時に講義していた先生がそう説明しておられました。
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この回答へのお礼

その先生の言葉の選択のセンスが悪かったという事ですね。そこは支持者と表現した方が良いです。

お礼日時:2020/09/25 00:22

同じ事の繰り返しになりますが、裁判官は判例ばかりに拘って判決を下しているわけではありません。

お礼にあった「新しい法解釈の元判断する」と言う場合だって当然あり得ます。


とは言えその「新しい法解釈」はたいていの場合「ハズレ(妥当でない)」とされる可能性が高いと言うのも事実でしょうが、そもそも法解釈自体アイドルと同様に「ファンの増減」があるわけですから、新しい法解釈であったとしても「ファンが増えている法解釈」だったら裁判官も取り入れやすい(判決を下すのに用いやすい)と思います。
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この回答へのお礼

ファンの増減ですか?
そんな稚拙な内容だと怖くて任せられないですよ?

お礼日時:2020/09/24 17:45

先ほどの回答に書いたばかりですが「世間的に納得する判決」を下しやすくするために判例を参考にしているわけです。

「以前はこんな判決だったから今度も同じような判決」と言うなら世間も納得しやすいと思います。


それにそもそも裁判官の仕事は「世間が納得する判決」を下す事ではなくて、あくまでも法律と良心等に従って「妥当と思われる判決」を下す事です。世間の誰もが納得するような「凶悪犯」にたいする極刑が必「正義を実現する事」とは限らない場合もあります。早い話、今日冤罪事件として知られる事件の被告も当時は「とんでもない凶悪犯」と思われていた場合もあるでしょうし。
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この回答へのお礼

それにしては変な判決多いですね。それこそ裁判官の裁量を多く持たせる為に判例ばかり拘らずに新しい法解釈の元判断して欲しいものです。

お礼日時:2020/09/24 17:24

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