それもChatGPT!?と驚いた使用方法を教えてください

少額訴訟をして、勝訴したのち、相手が返済してこない場合、
強制執行の申し立てをすることになると思いますが、
この場合、どのようにして、返済がなされるのでしょうか?
もし、ご存じの方がいらっしゃいましたら、
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

差押えのために強制執行したい場合は、まず裁判所で許可をもらわないといけません。



差押えには事前に相手の資産を調べ、差押えるべき物件が何で、それがどこにあるかをリストアップして差押え官に提示します。いきなり相手の家に踏み込んで手当たり次第に差押えするのではなく、予め差押え物件を明らかにしておかなければなりません。

宝石や貴金属を相手が持っている場合は、外部の人間には何がどこにあるか、なかなか分からないかも知れません。預貯金なら弁護士であれば調べられます。外部の人間が分かるのは、土地・家屋や車くらいです。

相手にも生活や仕事がありますから、それを損なうような物件(TVや冷蔵庫、預貯金や給料の一部など)は法令で差押えが禁止されています。
相手があまり裕福ではないときは、差押え可能な物件がないかも知れません。
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この回答へのお礼

強制執行の申し立てをすれば、執行官が相手の資産を調べ、
差し押さえしてくれるかと思っていたのですが、
自分でやらないといけないのですね・・・
ご回答誠にありがとうございました。

お礼日時:2020/09/26 12:12

現金、預金を差し押さえるか物を差し押さえて競売にかけてその代金から返済されます。

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この回答へのお礼

なるほど。
ご回答誠にありがとうございました。

お礼日時:2020/09/26 12:09

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