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扶養に入れるのは、103万円までだとは思うのですが、控除される額があるからですよね。勤労者控除や寄付金控除は、103万から差しひいいて考えてもいいのでしょうか?始めの額が、収入が103万円以上あると駄目と理解すればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 こんにちは。



 103万円は所得税がかかるかどうかの境目ですね。大抵の会社は社会保険料のかかる130万円が扶養の目安になっていると思います。

 103万円は所得税がかからないボーダーラインです。年収から「給与所得控除額(最低65万円)」と「基礎控除(38万円)」などを差し引いた残額が「0円」となるからです。

 ご主人の会社に聞くしかないのですが、収入が130万円を超えた場合は、控除に関係なく扶養から外れると思います。

 なお、「寄付金控除」は所得税の計算の元になる収入からの控除ではなく、支払った所得税の控除ですから、130万円からは引けません。

 「勤労者控除」は所得税には関係ないんじゃないでしょうか(自信なし)。

http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …

参考URL:http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。URLとても参考になりました。

お礼日時:2005/01/29 22:12

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