(カテゴリが違っているかも知れませんがお許しください。)
50年ほど前、父が、ある土地(仮に1番地とします)をAさんと共同で取得し、1-1と1-2に分筆して父が1-1を、Aさんが1-2をそれぞれ登記しました。
父は1-1に家を建て、Aさんは1-2を畑にしてあります。
それから15年程して(今から35年ほど前)、Aさんが1-2をさらに分筆して1-3を登記し、現在も所有しています。
最近国土調査が行われ、もともとの1-1と1-2は反対であることが分かりました。つまり50年前、正しくは父が1-2を、Aさんが1-1を登記しなければいけなかったのです。(現況と公図が反対になっています)
50年前の登記が間違っていたと、父が1-2に、Aさんが1-1へと変更できたとして、35年前にAさんが分筆して出来た1-3は、Aさんの所有のままになるのでしょうか?
1-3を残したまま変えると、父の家が1-3の上に建っている状態になってしまいます。
私は、1-2から生まれた1-3であるなら、間違えた50年前に戻って、即ち、1-3は無い状態に戻って変更すべきだと思っているのですが。
よろしくご教示下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
実際に登記簿・図面等及び現地を確認した上でないと「正しい回答」はできません。
「簡単な解決法」があるように思うかも知れませんが、登記手続き上適法に「正しい状態にすること」は非常に困難な案件といえます。
司法書士及び土地家屋調査士を兼業している事務所に直接「資料を持っていって」相談するのが一番です。
「専門家に聞け」だけの素人回答と思われるかも知れませんが、現場の現実を知っているからこそのアドバイスです。
なお、3月7日より新不動産登記法が施行され、登記手続きが大きく変更されようとしています。
現行法が有効なそれまでの期間に片づけておく方がいいと思いますよ。
皆さんのアドバイスを読み、正直なところ、かなり悲観的になっています。
国調の担当者に、「現状では難しいのでは」といわれた問題です。
国調終了後、父の家がAさんの土地の上に乗ってしまい、さらにAさんが分筆した分、父の宅地面積が減ってしまうということで、それが一番気がかりで残念です。
>3月7日より新不動産登記法が施行され、登記手続きが大きく変更されようとしています。
現行法が有効なそれまでの期間に片づけておく方がいいと思いますよ。
素人の私には、こう言う事も分かりませんでした。
早急に土地家屋調査士などプロの所へ行きたいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
知人の土地家屋調査士さんが、ご相談と同じ事件で、分筆を取り消し、地番と所有者を正しく登記しなおしてから改めて分筆しなおしたことがあります。
過去に遡って権利関係を調べたので大変だったとぼやいていました。
親戚同士で登記が間違っていることがありました。そのときは両家のご主人が「ほっとけ」で決着しました。子や孫が将来困るのは目に見えているのに...
代がかわる前に訂正するのが良策です。
No.3
- 回答日時:
地番というのは、土地を区分けして登記できるようにする便宜的なものにしかすぎないと思います。
登記上の地番が誤っていたとしてそれを修正しても、土地の所有関係には何ら変更はありません。お父様とAさんが双方納得の上で土地を分けて所有している以上、錯誤(民法95条)はないものと思われます。
また、仮に錯誤であって無効だということになっても、1-3の分筆から35年も経っていれば、お父様もAさんも時効取得(民法162条)しています。
登記を実態に合わせて訂正すれば、それでよいものと思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
1番を1-1・1-2に分筆したときに錯誤があったのだから、その後の1-2・1-3の分筆は「無効」であるべきと言うことでしょうか。今ひとつ質問の核心が把握できませんので、的外れかもしれません。ご容赦を。
現況と公図・登記簿を合致させるために、「分筆錯誤」として権利関係をお父さんとAさんの共有に再び戻して・・という手続きよりは「地図訂正の申出」の方が、現実的対処かなと思うのですが、1-2・1-3に分筆した時(登記簿の一元化が完了しており、地積測量図が法務局に備え付けられていますよね。)の地積測量図がどうなっているのかによって、また必要な手続きが増えるのかもしれません。
逃げるようで恐縮ですが、どうしてもこのような事案はケースバイケースの側面を強く持っています。国土調査担当者(市町村)を通じてなど、専門家に相談・協議することをお奨めいたします。専門家としては、登記関係ですので、司法書士でも詳しい人がいるかもしれませんが、やはり地図(公図)の専門家でもある土地家屋調査士が適しているでしょう。
この事案を考える時、参考資料としては、「公図」(含む閉鎖公図)・登記簿(法務局によっては閉鎖登記簿も)・地積測量図・土地台帳などが考えられます。参考までに。
参考URL:http://www.chosashi.or.jp/
>1番を1-1・1-2に分筆したときに錯誤があったのだから、その後の1-2・1-3の分筆は「無効」であるべきと言うことでしょうか
私は、間違いであることが分かり、元に戻すのであるから間違いが起きた前に戻すべき、と思っていました。確かに、Aさんが分筆して出来た土地もAさんが所有しているので安易に「元に戻すべき」と思ってしまいましたが、別の人に渡っていたら簡単にはいきませんよね。
土地家屋調査士など専門家に相談しなければならないですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>間違えた50年前に戻って、即ち、1-3は無い状態に戻って変更すべきだと思っているのですが。
これはできません。その代わり抹消登記という手段があります。1-1,2,3を抹消して1番地に戻し、もう一度分筆をする方法です。しかし、1-1,2,3、は一度使用しているために次に分筆する時には同じ地番は使用できないので、1-4,5,6という番地になります。
ですが、35年前に分筆登記しているので、念の為もう一度地籍測量図で再度確認されたほうが宜しいかと思います。※理解できない間違いって結構ありますよ。
ありがとうございます。
間違いで登記した土地を分けた場合も、地番訂正した後でも有効であるということなんですね?
それと抹消登記ですか。どうも専門家に相談しないと解決しないように感じてきました。
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